女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

国税 納付する税金と還付される税金があるとき 相殺はできるか

    
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国税 納付する税金と還付される税金があるとき 相殺はできるか

 

消費税の負担は8%になって、重くのしかかっている実感があります。
事業自体は赤字でも、消費税は納めるってこともありますね。

このとき、相殺はできるのでしょうか?

・法人税が還付(納税)で、消費税が納税(還付)

申告期限が、5月31日だとしたら申告期限までに申告書の提出をし、期日までに納付もいたします。
還付されるのであれば、翌月以降です。

資金的に苦しいときなどは、

「行って帰ってくるなら、充当できないか?」と思われるかもしれません。

充当は、可能なのですが、前提として、未納がない!ケースです。

国税通則法 第57条 一部

国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税があるときは、還付金等をその国税に充当しなければならない。この場合において、その国税のうちに延滞税又は利子税があるときは、その還付金等は、まず延滞税又は利子税の計算の基礎となる国税に充当しなければならない。

 

・所得税が還付(納税)で、消費税が納税(還付)

所得税のケースも、法人税と同様です。

 

・書面で申し出をする

このようなケース、勝手に充当されるということではなく、書面により申し出ることが必要です。

国税通則法 第57条関係(充当適状前の充当)

還付を受けるべき者から還付金等につき充当適状前の国税(納付すべき額が確定しているものに限る。)に充当の申出があったときは、その申出の日を充当適状日として充当することに取り扱う。この場合における充当の申出は、書面により行なわせるものとする。

・充当申出書

規定の書式はないので、以下のような感じで作成して提出することになります。

・・・税務署長殿 宛
日付
本店/住所
会社名/氏名
連絡先電話番号
税理士氏名/連絡先

充当申出書
下記のとおり充当したいので届け出ます。

還付税額
税目:法人税
対象年度:平成・・年・・月~平成・・年・・月 事業年度
金額:・・・円

納付税額
税目:消費税及び地方法人税
対象年度:平成・・年・・月~平成・・年・・月 事業年度
金額:・・・円

以上

 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
もちろん未納の税金があれば、ガシガシ充当するんですけどね。
同時期に、納付と還付だと、書類の作成が必要です。

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