医療費控除の特別枠 セルフメディケーション税制が新設されました
更新日:2019年4月27日/
平成29年1月1日から平成33年(令和3年)12月31日の間、現行の医療費控除に加え、別枠で新しい制度が加わりました。
・スイッチOTC薬の購入で医療費控除
健康のための維持増進、予防のため、医師等からの関与のもと、
一定の取り組み → 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
の中で、対象となるスイッチOTC薬の購入したその支払金額が、通常の医療費控除とは別枠で別枠(選択)で、控除が受けられます。
控除額:
その年中に支払った額(保険金などで補填される部分をのぞく)-12,000円(88,000円が限度)
対象:自分、又は生計一の配偶者&親族にかかる医療費を支払った時、その医療費についてが対象となります。
確定申告の際には、領収書の提出(提示)が必要になります。
・対象となるOTC薬とは
OTCとは、「オーバー・ザ・カウンター」の略で、薬局のカウンター越しの対面販売という意味です。
医師からの処方箋で手に入る医薬品のうち、薬局で購入できるようになった一般用医薬品へ「スイッチ」したもので、厚生労働省のサイトに対象品目が一覧になっています。(2016年11月25日現在 1500種ほどあります)
一定の取り組みの中で購入する医薬品の購入代が対象となります。
なので、がん検診、人間ドック、インフルエンザの予防注射の代金が、対象になるものではありません。
がん検診、予防注射に関して購入する医薬品ってなんなのって?思うのですが、
そうではなく、自分の体調に関して人間ドックやがん検診などを受けて気をつけているひとが、
市販薬を購入した医薬品について医療費控除を受けやすくした、というものになります。
・現状の医療費控除
こちらも、自分、又は生計一の配偶者&親族にかかる医療費を支払った時、その医療費についてが対象となります。
基本は治療に関するものが対象です。
控除額:
その年中に支払った医療費(保険金などで補填される部分をのぞく)- 10万円(又は総所得金額等×5%の低い方)
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
KinKi Kidsちゃんが紅白出場とのこと。なぜか、私に「おめでとうございます」といわれるので、私が出るような気になってきたw
大晦日は、いつも東京ドームにいましたので、家で過ごすのが久しぶりです♪