女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

未婚の相続 おひとりさまの財産はどうなるの?

    
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未婚の相続 おひとりさまの財産はどうなるの?

 

未婚時代と言われている今、私が死んだらどうなるのか。お墓は?葬式は?買ったマンションは?そんなに無いお金はどうなるのでしょうか?などと思った方への記事を書いてみました。

・相続者とは誰ですか

まずは自分が死んだら?誰が相続人になるのでしょうか?

 

相続人になれる人は決まっていて、順番というものも存在します。

・配偶者がいれば、配偶者が相続人になります。配偶者以外では、次の順番で配偶者と一緒に相続人になります。

第一順位:子供。子供がすでに死亡しているときはその子供の子供(孫)

第二順位:父母または祖父母。世代は早い方を優先

第三順位:兄弟姉妹。すでに死亡しているときはその子供(甥・姪)

 

自分に配偶者がいないときは、まずは子供がいるかどうか。子供がいれば、子供が相続人となります。ちなみに連れ子については、相続権はありません。

子供がいなければ、次は親。自分が死んでしまうときには、親もいないだろうということで、次は兄弟姉妹へ相続順位が移って行きます。

そして、兄弟姉妹がいる方は、そのお子さん(甥・姪)まで相続する可能性が広がります。

 

兄弟とも疎遠で、まして子供も付き合いがない、というケースもありますよね。

一方、一人っ子など相続人がいない方の財産は、遺言書などがなければ財産は行き場がなくなり最終的に国のものになります。

 

・財産は?借金は?

通常相続は、相続人に財産も借金も移転します。

相続人が複数人いるときは、誰がその財産を取得するか、借金の負担をするか決めます。

 

よく、もめないように遺言書を書きましょう!という文言を見たことがありませんか?

遺言書を書いておくと、財産をあげたい人を指定することができます。

 

ちなみに、、、相続人が財産を取得したときは「相続により財産を取得した」といい

相続人以外が財産を取得したときは「遺贈により財産を取得した」といいます。

調べ物をするときに「相続」「遺贈」という言葉の使い方を知っておくと便利です。

 

 

・まずは遺言を書いておきましょう

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

おひとりさまが遺言を書いて財産の先を指定したい、と言うときには、そもそも・・・・兄弟姉妹や、他人、専門家などに、遺言の存在を知っていてもらう必要がありますね。

遺言を書いても、それを実行してくれる人も選んでおかねば!

 

お世話になった人、生まれ育った自治体、学術の発展のために母校や、団体などへ寄付の気持ちも混めて、財産を残したいという方も、遺言でそれが可能になるのですが、遺言をかいて残すようにするときは、その方や団体へも受け付けているか確認しましょう。

例えば、相手側も、いきなり不動産をもらっても困るケースなどもありますので、、、

 

寿命がわかれば、生きているうちに寄付をして、財産ゼロで逝けるのにな~~~(笑)

 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

未婚時代。私もおひとりさま・・・ 遺言かいておこうかな。

こちらの本は、婚活も含めて、いろんな生き方を紹介している本です。

 

 

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