社会保険の適用拡大 配偶者の壁が130万円から106万円に!?
平成28年10月1日より、501人以上の従業員がいる会社は、社会保険に加入させる要件が拡大されました。これにともない、厚生年金の標準報酬月額に88000円の欄が追加されます。
・適用拡大について
上にも書きましたが、本店・支店合わせて 501人以上の従業員がいる会社(特定適用事業所)が対象になります。このような会社に勤務している“短時間労働者”は、厚生年金などの加入対象者になる可能性が広がりました。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上 見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
細かい要件が気になるかたは、日本年金機構のサイトをご覧ください
→→短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の概要
・年収130万円未満に抑えていたが
このような(従業員501人以上の)会社に勤務していて、配偶者の社会保険の扶養内で働いていよう!と、年収130万円内に抑えていた方はどうなるのでしょうか?
加入義務アリとなれば、今後、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料を給与から天引きされることになります。(扶養から外れる)
そして、保険料が天引きがされ手取り額が減ることになります。
ただ、上記にあるように 要件では「月額8.8万円以上」とあり、106万円という金額は、あくまで目安です。月額8.8万円の算定対象には、臨時的な給与(残業代や賞与など)は含まれないため、年収額で判断するものではありません。
また、標準月額には通勤費も含めるのですが、この「月額8.8万円」には含めないとされています。
・具体例を考えてみる
1年以上の雇用と、学生ではないと言う前提で、金額でみるとどうでしょうか?
例1:時給920円 6時間勤務 週4日 →週24時間勤務 月額の9.5万円の時
→ 加入義務アリ
例2:時給1000円 5時間勤務 週4日 →週20時間勤務 月額8.4万円の時
→ 加入義務ナシ
詳しい事は、人事関係の部署に聞いてみるのがいいですね。(人事担当者は、問い合わせに備える必要があるでしょう!?)
これにより、積極的に働く方もいれば、時間を短くしようとする方もでてくるでしょう。そして、中小企業へもこのような制度の適用がでてきそうなので、動向をチェックして行こうと思います。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
女性の起業家さんとお話するときには、「扶養内で」とか「扶養」とかのワードが多くなります。なので、この辺のことも書いてみました。