Airbnbなど民泊と税金 申告するの?
更新日:2019年6月27日/
民泊は、利用者にとってはお手軽で良いサービスなのかもしれません。空室を埋めたい賃貸物件の大家さんは願ってもない好機なのかも!?でも問題もあります。先日のネットニュースでは、フランスは民泊がすすみ、家賃上昇と住民が減る、申告漏れ、ホテル廃業と問題も山積みのようです。※画像はアメリカのモーテルです。
【追記】2018.2月 国税庁から民泊についての「所得区分」が示されました。
3 民泊による所得※ 個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。
以下記事は2016年に書いたもので、大きく外れて無いので読み物として参考にしていただければ・・・
・民泊とは
自宅の空いている部屋や、空室が多い賃貸物件に、有料で外国人旅行客などを宿泊させるのが「民泊」。アメリカのAirbnbというサイトが人気で、世界中に広がっています。
アメリカでは、出張中に部屋を貸し出したりがフラットに行われていますが、日本において多くは「旅館業法違反」となっているのが現状です。
厚生労働省のサイトでは、このような記載があります。
人が自宅や空き家の一部を利用して行う場合(民泊サービス)であっても、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合には、旅館業法上の許可が必要です。
旅館業に該当する「営業」とは、「社会性をもって継続反復されているもの」となります。ここでいう「社会性をもって」とは、社会通念上、個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為として行われるものであり、一般的には、知人・友人を宿泊させる場合は、「社会性をもって」には当たらず、旅館業法上の許可は不要と考えられます。
・申告は必要
貸す側において、申告が必要かというか?というと「収入があれば申告対象になります。」と言うことになります。
個人での所得税では、何所得になるのか・・・ということがポイントで、難しいところです。
考えられるのは、、、
「不動産所得」 ・・・ 土地、建物のの貸付にかかる所得が該当します。空いている部屋を貸し出すので、不動産所得に該当する可能性も高いです。
「事業所得または雑所得」・・・私が税理士試験の勉強をしていたころ、下宿のような食事を提供するものや、広い土地に管理人を置いて時間貸駐車場の時は、サービスの提供ということになり、不動産を単にかしている「不動産所得」ではなく、「事業所得(または雑所得)」に該当すると学習しました。
民泊は、予約の管理、シーツやタオルなどの交換、食事の提供、ホストとして外国人を迎え入れたりするのであれば、旅館業となり事業所得または雑所得と考えることが妥当でしょう。
一方で予約の管理はするければ、外にある鍵で開けてもらって、2.3日泊まってもらって、勝手にチェックアウトしてもらう。。。様な感じだと、貸付要素が強そうです。ただこれも、総合的に判断します。
いずれも、基本は「収入」ー「必要経費」を引いた所得を申告することになります。
・住宅ローン控除は不適用
民泊として利用されている物件について、住宅ローン控除を受けているときは、今後その適用がNGになるケースの可能性があります。
住宅ローン控除の適用は 「その個人の居住の用」 として利用されることが要件なので、貸し出し=事業 しているときには要件を満たさなくなることもあります。
・旅館税・宿泊税について
東京では宿泊税という税金があり、これは1人1泊1万円以上で宿泊した場合に課税されるものです。
民泊は、ビジネスホテルより安い料金設定でしょうから、1日1万以上になることは少ないでしょう。
しかし免税基準を下げてくる可能性もありますので、税金の払いもれないようにしていただきたいところです。
追記:2020年 東京オリンピックの期間(令和 2(2020)年7月1日(水)から9月 30 日(水))までの3ヶ月の間に行われた宿泊は、
宿泊税は課税停止になります。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
民泊というサービスについて法整備がされていないので、今後、税金の取り扱いについて発表・変更もありえます。どうぞご留意くださいませ。
私は「民泊」ということばが日本に定着する?4年ほど前に、空いてる物件を旅館にできないかと、東京都から旅館法を学びました(笑)
かなり厳しい基準だけれど、知らない人を宿泊させるという責任を背負っているので、しょうがないのかーーと思って諦めた経験があります。民泊が広がって・・・日本はどこへ向かうのでしょうか。