海外へお土産を持参するときに 消費税の免税手続き
あっという間にゴールデンウイークが来そうですが、外国に住む友人宅にいく!ということもあるでしょう。手続きをとれば、持参の日本土産の消費税は免税になりますよ!ちなみに、日本からいただくお土産でうれしかったのは、日本語に飢えていたので新聞や雑誌でした☆
・外国人旅行者向けの免税カウンターの増加
街の中のドラッグストアにも免税カウンターができるほど、最近は免税手続きが身近になったような気がします。
日本に来る外国人旅行者(非居住者)だけでなく、日本に住む日本人にもメリットが受けられるときがあります。
それが、海外旅行にもって行くお土産の消費税の免税です。
・免税を受ける手続き
海外土産の「輸出免税」というのを受けるには、
- 免税店の許可を受けた販売店で購入すること
- 国外旅行先における贈答用として、出国の際に携帯し帰国若しくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの 又は渡航先においてその海外旅行者が2年以上使用若しくは消費するものであること。
- 1個あたりの額が1万円超えるものを買うこと
- 2について、誓約書「海外旅行者が出国に際して携帯する物品の購入者誓約書」を輸出物品販売場を営む事業者が保存すること
- 旅行者が輸出したことにつき税関長が証明した「輸出証明書」を輸出物品販売場を営む事業者が保存すること
具体的には、お土産購入者は免税扱いのお店で「誓約書」にサインをいたします。
その契約書には、購入物品名、金額のほかに、渡航先、渡航年月日、パスポート番号、渡航目的、渡航期間、贈答先の住所・氏名・名称なども書き入れますので、購入時にはお気をつけください。
出国時は、空港で荷物を預ける前に税関スタッフに、お土産を見せて「輸入証明申請書」を提出し、「輸入証明書」を交付してもらいます。
帰国後に、その「輸入証明書」を土産を購入した販売店に提出することで、消費税分について還付をうける流れになります。還付方法はお店によって異なりますが、帰国後は郵送で手続きする実務が多いようです。
・目的を果たすこと!!
誓約書も書きますが、出国から2年以内にその物品をもって帰国したりの時は、物品を販売した事業者について免税が取り消されますし、その事業者は消費税を徴収されます。
食料品、化粧品なども対象とのことですが、1個の金額が1万円以上となると、あまり使えない気もします・・・
あと、食料品は特にその国で輸入NGなものがありますのでご注意ください。私がアメリカに住んでいたときには、カレー粉は、牛骨粉が入っているので輸入できないという話もききました。現在の現地の状況をご確認くださいませ。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
小型iphoneの発売が発表になりました。サイズを重視して、機種変更しなかった私にとっては朗報です!たのしみ♪