マイナンバーの提出 身分証明書は?
お客様のところへも、私のところへも、マイナンバーの取得用の用紙が届くようになりました。
今後は、郵送で取得するのが増えるのでしょうかね。
・個人番号取得について
個人事業者、不動産をお持ちの方へは「個人番号をください」という要請が徐々に届き始めています。
取得の目的は、支払者が税務署に提出する支払調書に、個人番号を記載するためです。
本当に必要になるのは、平成29年1月中に作成、提出する時期です。
・身元確認とは
個人番号の取得には本人確認として、身元確認も必要です。何かにマイナンバーを記載してもらうだけでは足りません。
「個人番号カード」の提示を受けた時には、そのカードで番号確認と身元確認が可能です。
不動産貸付をしている大家さん、講師、印税の支払いを受けている方の中には、個人番号より身分証の提示のほうがイヤという方もいるかもしれません。
対面ならまだしも、郵送や電子メールで提出する時もあるでしょう。相手に残りますからね。
通知カードに合わせて行う身元確認(本人確認)としては、運転免許証 または パスポート、在留カードなど写真つきのもので行うのが一般的です。
しかしこれら提出したくないな~という時には、以下のものを <2つ以上> 用意する方法もあります(国税庁のサイトより)
・健康保険証
・年金手帳
・児童扶養手当証書
または、提示を要求する方がOKなら以下も認められます
学生証(顔写真なし) / 身分証明書(顔写真なし) / 社員証(顔写真なし) / 資格証明書(顔写真なし) / 国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書 / 納税証明書 / 印鑑登録証明書 / 戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可) / 住民票の写し / 住民票記載事項証明書 / 母子健康手帳 / 特別徴収税額通知書 / 退職所得の特別徴収票 / 納税通知書 / 源泉徴収票 / 特定口座年間取引報告書
ん~ん、どれもこれもだなぁ(^^ゞ
ちなみに東京都主税局では、申告書等の提出時の本人確認として、以下のチラシがあります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/mynumber_leaflet.pdf
・来年以降もマイナンバーは取得するの?
翌年以降も継続的に講演料の支払に伴う報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成事務があるときは、改めて本人確認を行う必要はないとのことです。
ただ、不要になった時には、速やかに復元不可能な方法で削除・廃棄すべし!なのです。
ところで、支払調書の作成基準の金額ってご存知ですか?
→不動産の賃貸であれば、支払金額がその年で15万円を超えたとき
→一般的な報酬は、年5万円を超えたとき
これらの金額以下のときには、個人番号を提供しなくてもいい、事業者としては取得不要ってことになります。
マイナンバーは確定申告明けに本格始動となるのでしょうかね。私も準備していきます~
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
確定申告も残り約1週間。今年のタックスシーズンは、国税庁のホームページのエラーがすでに2度もありました。電子申告の方は早めに送信いたしましょう。