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住民税:普通徴収と特別徴収 年度って?

    
特別徴収
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住民税:普通徴収と特別徴収 年度って?

更新あり:2019年6月12日/

一般的にいう「住民税」は、都道府県税と市町村民税のことをいいます。

市区町村が道府県民税の分も併せて課税を行います。

 

・課税方法とは?

個人住民税は、賦課課税方式といって、課税する市区町村が税額を計算し、納税者に通知する方法を採っています。また所得税がその年(1月1日から12月31日)の所得に対してはその年に課税しますが、住民税は前年の所得について課税します。

住民税の徴収

 

所得税 平成27年分 → 住民税 平成28年度 といい方を変えます

退職し再就職していない人から、翌年、住民税の納税通知が来てびっくりしたという話を聞きますが、課税時期のズレによりこのような事象が起こります。ただ退職金に関しては、多額の住民税が発生することがあるので、支給時に税額を差し引く方法を例外的に採っています。

ですので、退職金の支払いがある場合は、住民税が発生するか計算が必要です。

住民税の課税は、その年1月1日現在の状況で判断します。住民基本台帳に記録されていなくても、住所の認定がされれば、その市町村での課税になります。

 

 

・住民税の納税

住民税は、納税通知書が送付され納めることとなります。

「普通徴収」・・・個人事業者などは、年税額を4等分にして原則6月、8月、10月、翌年1月に納めることになっています。

「特別徴収」・・・所得税の源泉徴収同様に給与から天引きし、会社側が預かった税金を納入する方法です。通知書にしたがって徴収を行いますが、年税額を12等分し、6月から翌年5月まで行います。

 

・特別徴収の徹底

給与支払の際、所得税の源泉徴収義務者は住民税においても特別徴収が原則です。会社側や従業員の都合で「普通徴収」を選択できるものではありません・・・

でも「特別徴収」によることで、給与計算の手間、納付手続き作業、退職した従業員の残額徴収など、事務の手間が増加する懸念があるため、「普通徴収」にし、従業員宅へ納税通知書が届き、年4回納めてもらう徴収方法を採用していた現状があります。

しかし、自治体では安定した財源の確保、滞納の予防から「特別徴収」の徹底化が進んでいます。

 

→重ねてになりますが、市区町村から従業員の納税通知書と納付書が会社(特別徴収義務者)に届き、6月から1年かけて徴収と納入を行います。

 

給与支払者は、特別徴収が普通だという言葉も紛らわしいデスネ・・・(^▽^;)

 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

週末、浅草へ行ってきました。浅草寺はお寺。なので、音読みでセンソウジというらしいです。

お寺の裏に「浅草寺病院」がありましたが、そんな仏様に近い名前でなく、他の名前でもよかったのでは?と思ったのはナイショ!

 

 

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