女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

マイナンバーが始まる10月までにやっておくこと

    
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マイナンバーが始まる10月までにやっておくこと

 

マイナンバーという(個人)番号制度があと少しで始まりますね。それまでに「やっておくべきこと」を書いてみます!

 

・通知カードを受け取るために

平成27年10月以降、マイナンバーが通知されます。この「通知カード」というものが、住民票のあるところに簡易書留で送付されます。そこで!住んでいるところと、住民票のあるところが一致してない時は、番号利用法の施行日(10/5)前に変更するようにと呼びかけています。

しかし、中には

  • 東日本大震災による被災者
  • ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者の方で、住民票を残して別の場所(居所)にお住まいの方
  • 長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方
  • 上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方

は、大事な通知カードを受け取れないですし、DV等の加害者が受け取ってしまうこともあります。

このような時は、8月24日から9月25日までに、申請書を住民票のある市区町村へ持参または郵送しておきます。

申請書には、本人確認書類と、現在の居住地がわかる書類を添付します。

 

 

・法人番号の通知前にやっておくこと

法人は、国税庁から「法人番号」が通知されることとなります。個人事業者の方には、法人番号は指定されません。

この法人番号は、どどーんとインターネット上で公表されますし、書面により本店所在地に送付されます。

もしも変更などで登記手続きが終わってない!などのときには、古い情報が公表されるおそれがあります。←こちらについて、それはちょっとという法人さんは早目(9月末まで)に登記の変更申請を行いましょう。

【法人について、公表される情報】
1、名称(社名など)  2、所在地  3、法人番号 デス。

法人番号は、登記簿謄本をとったときに書いてある「会社法人番号」の前に1桁の数字を加えた番号になります。

 

 

・鍵がかかる棚や金庫は必要ですか?

 

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税金の場面では、会社は従業員の扶養控除等申告書(年末調整にくばられるやつ)を保管しなければいけません。この書類は、この申告書の提出期限(最初に給与等の支払を受ける日の前日まで)の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。しかも税務署長(税務署職員)から提出を求められた場合には、提出する必要があります。

ケッコー大事な書類でして、長期間大切に保管しておいていただきたいのですが、今後 そこには本人の番号のほか、扶養義務者の番号も記入します。

 

個人番号事務というのは、その番号が正しいかという「本人確認」もしなければだめです。 毎回見せてもらうよりも、個人番号カード等のコピーを取得し保管することもあるでしょう。この時は「安全管理措置」をする必要があります。

 

この「安全管理措置」ですが、たとえばパソコン画面を見れないように、孤立した場所をつくるとか書いてありますが、従業員数人規模ですと、来客スペースから書類やパソコン画面が見えないようにする。盗難防止としては、留守にする際には確実にドアに施錠をする、特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体や個人番号が記載された書類等は、施錠できるキャビネット、引出等に収納し、使用しないときには施錠しておくなど盗まれないように保管することを要求されます。

廃棄も復元不可能な方法でとあるので、シュレッダー(目の細かいやつ)はあった方が良いかもですね。マスキングしてから裁断するとかも有効です。Q&Aには、焼却・溶解を推奨されています。

預かる方の管理方法も、取扱規定や方針を作っていかないとダメなのでしょう。

大事な番号なので、自分のものと同等に良心的に管理する気持ちが要求されます。

 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

簡易書留で届く郵便ですから、平日仕事されている方の再配達などで郵便局は大変でしょうね。一方、通知カードを個人番号カードに変えてもらうために、役所も大混雑するのでしょうかね。 東京都内は住民税の特別徴収義務化としていますが、いろいろ大変ですね。

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