受取利息の仕訳 個人事業主と法人では違います
2月と8月。 金融機関によっては、3と9月だったりしますが、お通帳に利息がつくことと思います。個人事業主や法人ではどんな仕訳になるでしょうか??
【注】2016年1月より、法人では改正がされています。関連記事もあわせてどうぞ!
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個人事業主のケース
個人事業主さんの場合ですが、例えば 80円 利息が付いていたら・・・
(借方)普通預金 80円 / (貸方)事業主借(店主借) 80円
となります。 100%事業用として使っている通帳だとしても、「受取利息」や「雑収入」にはしません。
なぜかというと、個人がうける預金利息収入は 「利子所得」 に該当し 「事業所得」にはならないためです。
わかりやすい例でいうと、事業やる前のサラリーマン・OL時代において、通帳に入った利息は、申告なんてしなかったですよね?
普通預金の利息は、すでに20%(2013年以降は復興特別所得税が加わり20.315%)の税金(所得税・住民税)を差し引かれていまして税金計算が終了します。
少額な利息に税金かけて、納めているのでわざわざ収入には計上しませんよ(笑)
法人のケース
更新済み
法人さんは、普通預金に利息が付いたときには、どのような仕訳になるでしょうか。仮に1,000円が入金になった時には、、、、
(借方)普通預金 1,000円 / (貸方)受取利息 1,180円
(借方)法人税等(源泉所得税) 177円 /
(借方)法人税等(地方税・利子割)50円 / ←廃止になりました。
(借方)法人税等(復興特別所得税) 3円 /
と、するのが正しい、、、というかわかりやすいと思います。
預金利息にかかる税金は、個人にかかる税金「所得税」です。でも法人が個人の税金「所得税」を払うのは変だ!
ということで、法人税から控除したり、還付をうけることができます。
そのために、法人税等(租税公課)として区分経理をします。
・源泉所得税は、法人税から控除します。
・利子割は法人住民税(道府県民税)から控除します。
・復興特別所得税は、、、、所得税とみなして法人税から税額控除するものとされました。別表6(1)の記載が必要です。
預金利息のグロスアップ
預金利息は、すでに税金を差し引かれているため、グロスアップという総額に戻す計算を行います。
その内訳は、 源泉所得税 15%、利子割5%、復興特別所得税 0.315% の 合計 15.315%です。
入金された預金利息 1,000円 ÷ (1-0.15315)=1,180円(1円未満切捨て)
→いったん、0.84685円で割り返します。 その金額を控えておきます。
利息総額、1,180円として、
源泉所得税分、 1,180円 × 15%=177円(1円未満切捨て)
復興特別所得税分、 1,180円 × 0.315%=3円(1円未満切捨て)
合計 180円が税金分ですので、利息総額ー税金=入金額 があうか検算します。
検算の結果、数字が1円、2円合わなくなることが多いので、その時には復興特別所得税を低めにしたりなど、統一ルールで計算しています。
こちら説明上、きりのいい数字を使いましたが、意外としっくりいきませんww
その時には、1円を国税につけたり、利息額をへらしたりしています。
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◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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