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個人事業の退職金 小規模企業共済の改正 節税にいい?!

    
小規模企業共済
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個人事業の退職金 小規模企業共済の改正 節税にいい?!

更新あり:2019年4月23日/

個人事業主の退職金という位置づけで、掛金を払って節税という「小規模企業共済」というのがあります。28年4月より改正があります。

・小規模企業共済とは

簡単にいえば、個人事業主や一定の規模以下の会社の役員のための退職金制度です。運営は、中小企業基盤整備機構です。

積み立てておいて、将来受け取る共済制度ですが、魅力のひとつに掛金を所得税の計算上「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除から控除できる点です。

更には、受取時にも優遇されます。将来、共済金を受け取るとき、基本は「退職所得」扱いなので、所得税が優遇されます。分割の年金形式で受け取るときは、公的年金等の雑所得扱いとなります。

掛金は、月額で1000円から7万円まで自由に選べます。税理士は加入している方が多いようです。
払った時も、もらった時も税制で優遇されていますが、注意も必要です。

・加入のデメリット

こちら「小規模企業共済」は、長期に加入することが前提。

途中で解約し、受け取る解約手当金は、一時所得になることもあります。

また、掛金総額を解約で受け取れるのは、240か月(20年!!)以上の払い込みが必要です。

240か月未満のとき 解約手当金は掛金残高を下回りますのでご注意ください。また、一時所得になるので、確定申告も必要になりますね。

関連記事 “小規模企業共済 解約・退職のときの税金 所得区分は?

・改正で減額がしやすくなる

平成28年4月より改正し、使いやすくなります。

共済事由が広がったことのほかに、掛金の増減がしやすくなったとあります。

実は、「掛金の増額は簡単だけど、減額は確認などが必要で不便」という声がありましたので、減額がしやすくなったというのは朗報ではないでしょうか。

加入の主な場所は、金融機関の窓口で可能です。

制度の概要や必要書類などは公式サイトで確認くださいませ。

確定申告で、節税できるものってなんかないかな~と思う方は、一度検討されると良いと思います。


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