中止・延期されたイベントに係る入場チケットの払戻請求を放棄したときの寄附金控除
政府の自粛要請を踏まえて
一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し
観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合には、
放棄した金額について、寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象となりました。
・必要書類
私自身、申し込みしたイベントが中止・延期になり、
イベントごとに、様々な対応がとられていますが、
払い戻しを放棄した観客側には、
主催者から
「指定行事証明書」、
「払戻請求権放棄証明書」の
2種類の証明書が届きますので、大切に保管してください!
・寄附金控除について
確定申告の際、寄附金控除で控除をします。
年末調整では控除できません。
上限は20万円とのことです。
・実際に負担した方で
この寄附金控除は、実際に負担した方で、ということです。
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/pdf/202005011800_03.pdf
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
延期は1年以内のイベントとのことですが
オリンピックも視野に入れているのでしょうか(いやん)