「合計所得金額」とは 配偶者控除・扶養控除 基礎控除の判定 図入り解説
更新あり:2020年1月8日/
「合計所得金額」を説明します。
というのも、配偶者控除や扶養控除、
さらに令和2年分(2020年分)以後の所得税についての基礎控除は
合計所得金額に応じて、ゼロ~48万円に変動になります。
(合計所得所得に応じて徐々に減る形に変わります)
・合計金額金額とは
合計所得金額とは、
以下の1~3の合計額です。
- 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
- 退職所得金額、山林所得金額
ただし、
※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
※「総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
図にすると、こちら。
税理士試験の受験生やら詳しい現場にいる方には、良い説明図ですよね~(財務省より)
土地や建物、株の売買があったときも基本は含めます。
譲渡なんてそんなにないだろうと、説明を割愛することが多いですが、
厳密には、確定申告書の所得金額の合計ではないんです。
目安には良いですが。
・合計所得金額の例 その1
事業所得や不動産所得があるケース。
青色申告特別控除は控除したあとで判定します。
収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除 = 事業所得又は不動産所得
・合計所得金額の例 その2
株の売買や配当金の受け取りの際、申告するかしないかは、ちょっと複雑。
皆さん、節税を考えて、申告しない方法を選んだり、ほかの赤字と通算したり。
確定申告を選んだ時には、合計所得金額に含めます。
※SBI証券さんより
・合計所得金額の例 その3
退職金をもらったときは、多くは退職金を支払うときに、所得税・住民税を天引きされます。
なので特段申告する必要はないのですが、
不動産を収入や退職までの給与を確定申告するときには、退職金も含めて申告します。
その時は退職所得も合計したところで「合計所得金額」になります。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
今年も残り4か月です。はやいなぁ
ここから、ラストスパートです。なんの!?