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「合計所得金額」とは 配偶者控除・扶養控除 基礎控除の判定 図入り解説

    
合計所得金額
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「合計所得金額」とは 配偶者控除・扶養控除 基礎控除の判定 図入り解説

更新あり:2020年1月8日/

「合計所得金額」を説明します。

というのも、配偶者控除や扶養控除、

さらに令和2年分(2020年分)以後の所得税についての基礎控除は

合計所得金額に応じて、ゼロ~48万円に変動になります。

(合計所得所得に応じて徐々に減る形に変わります)

 

・合計金額金額とは

合計所得金額とは、

 

以下の1~3の合計額です。

  1. 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
  2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
  3. 退職所得金額、山林所得金額

ただし、

※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。

※「総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。

 

図にすると、こちら。

税理士試験の受験生やら詳しい現場にいる方には、良い説明図ですよね~(財務省より)

合計所得金額

 

土地や建物、株の売買があったときも基本は含めます。

譲渡なんてそんなにないだろうと、説明を割愛することが多いですが、

合計所得金額

厳密には、確定申告書の所得金額の合計ではないんです。

目安には良いですが。

 

 

・合計所得金額の例 その1

事業所得や不動産所得があるケース。

青色申告特別控除は控除したあとで判定します。

 

収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除 = 事業所得又は不動産所得

 

 

・合計所得金額の例 その2

株の売買や配当金の受け取りの際、申告するかしないかは、ちょっと複雑。

皆さん、節税を考えて、申告しない方法を選んだり、ほかの赤字と通算したり。

 

確定申告を選んだ時には、合計所得金額に含めます。

特定口座

※SBI証券さんより

 

・合計所得金額の例 その3

退職金をもらったときは、多くは退職金を支払うときに、所得税・住民税を天引きされます。

なので特段申告する必要はないのですが、

不動産を収入や退職までの給与を確定申告するときには、退職金も含めて申告します。

 

その時は退職所得も合計したところで「合計所得金額」になります。

 


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

今年も残り4か月です。はやいなぁ

ここから、ラストスパートです。なんの!?

 

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