2019年6月 税務カレンダーです
6月になりました。6月=交流戦なので去年の画像を使いました。
納付書の書き方は、こちらで案内していますが、
5月支払い分→6月10日支払の納付書について。
年度は「31」で、
納期を入れるところは、元年を「01」として書き入れます。
ただ平成31年4月分は、「31」とします。
夏風邪、熱中症など・・・どうぞ皆様ご自愛くださいませ
・法人関係
■4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>申告期限・・・令和元年7月1日
■法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・令和元年7月1日
■1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・・・令和元年7月1日
■10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)申告期限・・・令和元年7月1日
■消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・令和元年7月1日
■消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>申告期限・・・令和元年7月1日
・個人関係
■個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・令和元年7月1日
■消費税の年税額が4,800万円超の個人事業者の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>・・・令和元年7月1日
■所得税の予定納税額の通知・・・令和元年6月17日
参考:中間申告と振替日について https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200038/01.htm
■個人住民税の納付(第1期分)・・・6月中において市長村の条例で定める日
・給与他
■5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限・・・令和元年6月10日
■納期の特例を受けている時の住民税の特別徴収税額(前年12月~5月分)の納付期限・・・令和元年6月10日
■労働保険 年度更新の手続き・・・受付 6月3日~7月10日
■健康保険・厚生年金 報酬月額算定基礎届 提出準備・・・提出期限7月10日
■ボーナス(賞与)の算定、支給の準備。
→支給したら、賞与についての源泉徴収税額の納付と社会保険関係「賞与支払届」の提出が必要です。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
早々に夏風邪をひいて寝込みました。
疲れも溜まっていたようで、ひどい肩こりについては病院で注射してもらって楽になりました。筋膜注射は良いです。