印紙税 外国との契約や外貨の換算は
海外企業との契約書や、外貨表示の印紙税について、
講座に行ってきたので、自己レス含めまとめました。
・外国との契約のとき
日本と外国とで契約をして、契約書を交わすことがあるでしょう。
印紙税がかかるか、かからないかは、どちらの国で成立するか、です。
といいますのも、
契約当事者の双方(両者)が、意思の合致をした時点で、
課税文章が作成された = 印紙税の判断時期
になります。
例えば、2通の書類を作成し、まず日本側で署名・捺印・サインをする。
それを外国に、郵送なり現地で、先方さんに署名・サインをしてもらうケースでは、
印紙税という国内法の適用をうけないので、日本国以外での「成立」となり、印紙はかからないです。
それを証明するためには、
- 明らかに現地で両社行った調印式をした写真や
- 郵送なら、EMSの郵送物・返信用のトラッキング
など、日本で保管した書類に、印紙税が必要だと言われないための
証明書の保管もあるといいですね。
・文章が外貨のときの換算方法
印紙税法基本通達24では、
記載金額が外国通貨により表示されている契約書
その文書を作成した日の基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により本邦通貨に換算した金額が、その文書の記載金額となります。※ 基準外国為替相場及び裁定外国為替相場は、日本銀行のホームページhttp://www.boj.or.jp/で公表されています。
とあります。
私たちが日常目にするTTMとかTTSとかの「外国為替相場」
印紙税では、それらの為替を使いません。
というのも、文書作成日によって、日々為替レートが変わるのを使うのは適切ではないということで、
日本銀行のホームページにある、基準外国為替相場及び裁定外国為替相場を使います。
このようなものです・・・
「その文書を作成した日の」が、5月中の取引ではこの中の為替相場を使います。
月ごとですねぇ。
・印紙税を英語で
英語で印紙税は
- stamp
- stamp tax
- stamp duty
- documentary stamp tax
でしょうか。
個人的には、上記の4番目の表示が好きです。
現地の税金を調べる際の参考にしてみてください。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
印紙税の勉強をしたのですが、
同じ講座をあと2回くらい、聞きたいくらい。
民法と用語が一致してないとか、複雑なんですよね~