消費税の軽減税率 8%のままは?
追記あり:2019年8月2日/
来年2019年10月から、消費税が8%と10%に分かれます。
10%を標準税率といい
8%を軽減税率と言います。
さて、どのようなものが8%として残るのでしょうか?
・軽減税率の対象になる取引
大きく分けて2つ。
飲食料品の譲渡と定期購読契約がされた新聞の譲渡です。
・飲食料品の譲渡とは?
軽減税率の対象である「食品表示法に規定する食品」が対象になり、
食品とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。
Q&Aから一部ご紹介すると、、、
★ノンアルコールビールは8%
★みりん、料理酒は、アルコール分が1%未満のものは、酒類に該当せず8%
★自動販売機からのジュース、お菓子の購入は8%
★栄養ドリンク(医薬部外品)は10%
★健康食品、美容食品は8%
→「リポビタンD」は「医薬部外品」なので10%、「オロナミンC」は「炭酸飲料(清涼飲料水)」なので8%ということになります。
・外食とは??
外食は10%です。
その軽減税率の対象となららない「食事の提供」は、飲食設備があるかどうかで判断します。
★セルフサービスの飲食店 → 店舗にテーブル、椅子などの設備で飲食させているので10%
★縁日などのお好み焼きや焼きそばなどの販売&移動販売車 → テーブル、椅子、カウンターなどがないケースは8%
★そばの出前、宅配ピザは8%
★ケータリングや出張料理は10%
★ホテル等の客室の飲み物は8%
★映画館の売店での飲食料品の販売、単に店頭で受け渡ししているときは8%
ただ売店のそばに、テーブル、椅子があるときは、持ち帰り販売を除き10%
→野球場では、大部分は座席で食事をとることが予想はされていますが、立って食べる、テイクアウトでおなかいっぱいで持って帰る、お土産なんていうこともあり8%という位置づけです。
↑これについて、国税庁ホームページにも質疑応答がでました。
売店周りにある机・椅子で食べるための販売なら外食扱いの10%。
客席で食べるのであれば、テイクアウトしたので8%。
これはこれで買う側は嬉しいですが、
なんか違うような・・・・ 入場料払って建物内に入って、すぐ食べれるように提供されて外食扱いじゃないって
どーゆーこと!?
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
国税庁のホームページでは、ちょくちょくQ&Aなどが追加されているので確認されるといいです。
商工会が作成したパンフレットが分かりやすかったので、こちらもお勧めです。
小冊子「中小企業のための消費税軽減税率対策2018」を発行