女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

社員が起こした駐車違反 交通反則金は経費になるか

  
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社員が起こした駐車違反 交通反則金は経費になるか

社員が仕事中に駐車違反などで交通反則金を支払うことになったら、会社は経費になるのでしょうか??

・会計的には・・・

ペーパードライバーの私が車の事を言うのもなんですが、、、

放置駐車違反の車両については、違反者(使用者)が収めるべきですね。でも反則金を納付しない場合などには、その車両の所有者などに対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が行きます。

社用車に乗っていて、会社の業務中とはいえ、違反を起こすようなことをしないでくださいね~

会計的には、本人から交通反則金の納付書を受取り精算したら、経費として計上するんでしょうw
勘定科目は、租税公課、雑費・・にするケースが多いでしょうか??

 

・税金的には・・・

法人税(所得税も)では損金にはなりません。
なので、法人税の申告書を作成するときには、別表にて加算調整することになります。

ただ レッカー車の実費負担分は、損金算入が認められます。

法人税 基本通達9-5-8(役員等に対する罰科金等)

法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。

 

・業務以外の罰金

また業務に関係なく、駐車違反などの違反による反則金を、会社が支払ったときは「給与」になります。

経費にはなるけど、損金にはならない、、、というところが、ちょっとわかり辛いですね。
税金計算で経費(損金)にならないのなら、会社は負担したくないということもあるでしょうが、、、、むむむ。

 


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最近は読書熱が上がっており、良いテンポで読めています。

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