地方法人税ってなんですか?
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用される「地方法人税」。名前からは「法人税」なのか「地方税」なのか、わかりづらいですね。
・地方法人税とは
法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要となります。 といっても、用紙は1枚ですけどね。
改正は、地方住民税の一部を国税化し、地方交付税の原資とするものです。 全国で最も法人住民税を集めている東京都は年間およそ1800億円の減収になるとか。 法人税では地方法人税、所得税ではふるさと納税が 東京に集中する税金を地方へ分散させた仕組みです。
法人住民税の一部(4.4%)が国税で徴収されるので、国税では(4.4%)その分納付することになります。
→増税でも、減税でもないということです、はい。
・予定申告税額の計算方法の改正
法人事業税・地方法人特別税・法人税割の税率が改正されたことに伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告に限り、予定申告税額の計算方法が改正されます。
◎改正前 前事業年度の税額÷前事業年度の月数×6月
◎改正後 前事業年度の税額÷前事業年度の月数×以下の月数※
※法人事業税 7.5月 /地方法人特別税 4月 /都道府県民税 3.8月 /市町村民税 4.7月
・地方法人税の納付書
復興特別法人税が前倒しで廃止されましたが、国税の納付書としては、法人税・消費税、地方法人税という3つの国税を支払う法人さんも出てきます。
税目番号は「040」となります。
お忘れなきよう・・・
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
先週、博多に行ってきました!テレビで見て行ってみたかったのは、ハンバーグ屋さん!半生で提供される肉を焼いて食べます。行列でしたが、濃厚でおいしかったです。博多はおいしいものが多いです(^^)