クレジットカード払い ふるさと納税と医療費控除、社会保険料控除
所得税の勉強をしていた若い頃は、
クレジットカードが今ほど普及していなかった・・・!?ので、
改めて「所得控除」の「支払要件」とクレジットカード払いのケースをまとめてみました。
・所得控除のおさらい
医療費控除や、
寄付金控除(ふるさと納税)
社会保険料控除は、
年内までに「支払」したものまでが、その年の控除対象となります。
さて、クレジットカード払いのときは、
決済ベース?
実際に口座から引き落としされた日ベース?
クレジットカードを決済する(きる)と、カード会社が立替で支払う、という流れになるわけですが、
さて取り扱いを見てみましょう・・・
・医療費控除のクレジットカード払い
国税庁ホームページにある「歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合」という例によると、、
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。
(注)歯科ローンに係る金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
これを見ると、決済した分までを含めることができると読めます。
・寄付金控除(ふるさと納税)のクレジットカード払い
医療費控除と同じではないの??と思いますよね??
ただ、自治体やふるさと納税サイト(クレジットカード決済様式)により変わるようです。
ふるさとチョイスには、
今年のふるさと納税は、基本的には本年12月31日までに申し込み・入金が完了した分が対象になります。
注意1:
決済にYahoo!公金を利用している場合、「支払い手続きを受け付けました」という画面が表示されてから
実際にお支払いが完了するまで、最短1分かかります。
23時59分にお支払いをしても、支払い完了するのが翌日0時1分になる場合もあり、これが12月31日だと翌年の寄附という扱いになることが多いため、お申し込み・決済はお早めにお願いいたします。
注意2:
入金日を決済日ではなくて、実際にカード会社から自治体へ入金される日とする自治体もある点です。
大晦日、ジャニーズカウントダウンを見ながら、ふるさと納税しようかな~♪
という方は、まれに、来年の対象になることもあるのでご注意ください。
・国民年金のクレジットカード払い
国民年金もクレジットカードで支払うことができます。
毎月払いの時、控除証明書にはどのように記載されるのでしょうか。
年金事務所に問い合わせたところ、
控除証明書には9月までの分が納付金額としてのります。
10月以降は見込み額に記載します。
控除証明書には、
合計額を記入していい、と書いていますので、
社会保険料控除としては、合計額、つまりは決済日ベースで控除OKのようです。
年金事務所は、カード会社に有効期限や限度額を問い合わせているようなので、
見込み額が出ていないこともあるのかな?
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
最近また、肩こりがひどくなりました。