JRAのUMACA(キャッシュレス投票サービス) 上限なしの電子マネーは相続注意
先日、競馬に行ったとき、このようなのぼりを見つけました。
JRAさんが「UMACA」という競馬の投票用に事前に入金しておくカードを始めたようです。
へーーー、JRAさん、すごいこと考えたな・・・
そのカウンターが馬主エリアにありました。
札束で自分の馬に投票する方がいるエリア。
さて、このUMACAカードには、いくら入金できるのですかね??
興味があってお聞きしてみました。
・UMACAとは?
私「いくらまで入金できるのですか?」
係の人「えーーー、たしか上限はなかったような・・・」
私「え?」
係の人「端末の方で、金額の表示が9ケタまでなので、実質9億9999万9990円・・・」
私「・・・・あ、ありがとうございます。」
改めて整理しますと、
このUMACAカードは、このようなカードです。
- 入金は10円単位
- 1回の投票は、100万円が限度
- 入金したら(原則)引き出せない
- もちろん、死亡したときは、相続人に交付される
- 解約や、会員資格を失ったときは、残高は戻してもらえる
- 払戻金・返還金はチャージされているので、その部分は引き出せる
ここで、税理士のサガといいますか、
こんな妄想相続物語を考えました。
ある方がお亡くなりになる
→競馬好きで、現金預金からかなりの額をUMACAにチャージ済み(数年前)
→相続人のかたもUMACAなんて知らないので、手元にある財産で相続&申告
→あとからUMACAが出てきて、多額の現金を受け取る
→再度相続分割&修正申告
なーんて。
預金からまとめた資金が移動されていれば、
これは何?って判明することになりますが、
ポイントシステム、マイレージ、キャッシュレス用のカード、プリペイドカードの活用が増えた中、
こういうのも財産の一部と忘れずに把握していく時代のようです。
相続税がかかる財産
相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。
この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。(国税庁ホームページより)
・電子マネー Suicaの相続
Suicaは使わないと失効するようです。
JR東日本のホームページには
機器等での最後のご利用日から10年間一度もご利用がない場合、使用できなくなります。
払いも戻しのケース:お手持ちのSuicaの入金(チャージ)残額から手数料を差し引いた金額に、預り金(デポジット)500円を加えて返金します。
なるほど・・・没収ではなく返金はされますね。
上限金額がUMACAカードと違って低いので、
相続税の財産もれは気にする必要はないでしょうけど、こういうのも財産に加わる時代です。
・マイレージの相続は?
マイルの相続については、会員が死亡した際、法定相続人は所定の手続きにより会員のマイル口座に残る有効なマイルを相続することが可能です。(JALマイレージバンク一般規約第14条)
マイレージも譲り渡しができるのですね。
マイレージでファーストクラスに乗れるくらい貯める方もいらっしゃるので、沢山貯めていると「財産扱い」になりそうです。
現状、税務署も気合入れて課税もれを指摘してないのでしょうけど、
UMACAのような上限なしのカードがでれば、今後はチェックを始めるかもしれません。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
初めて甲子園球場でプロ野球を観戦しました。
アルプス席に座ると、芝生の香りがして感動しました。始めての体験でした。