青色申告特別控除 65万円 引き下げへ
更新日:2019年7月7日/
個人事業主さんや、不動産物件を多く所有している方は、
「所得税の青色申告特別控除の65万円」は、
節税に大きな影響を与えてくれます。
この金額が、平成30年改正で、55万円にダウンされてしまうと聞いてビビっています。
改正内容と今後の対策を考えていきましょう。
【参考記事】所得税基礎控除48万円 青色申告特別控除55万円へ 改正内容といつからか
・青色申告特別控除を受けるには?
事業所得、不動産所得、山林所得を行っている方は「青色申告」になることができます。
その中で、
・正規の簿記の原則に従って(ようは、複式簿記を使って)記帳している
・確定申告書に、損益計算書&貸借対照表を添付して提出
・確定申告の提出期限までにだすこと
を行っていると、青色申告特別控除の控除額が65万円受けられます。
一方、簡易帳簿を作成する方は、特別控除は10万円です。
・改正の内容は?
2020年(平成32年)分の所得税から、青色申告特別控除の控除額が65万円から55万円に引き下げられます。
ただ、以下のAかBのいずれかに該当すれば、65万円の控除額を受けられます。(上記の決めごとを守った上で)
A:その事業について、仕訳帳や総勘定元帳について、電子計算機を利用して電磁的記録による備付け及び保存を行うこと
B:その年分の所得税の確定申告書、損益計算書&貸借対照表の提出を、e-taxを利用して行うこと
ようは、、
Aは、「電子帳簿保存をしてね!」
Bは、「紙ではなくて、電子申告(e-tax)を使って提出してね!」
ということです。
この改正には、他2つのポイントがあります。
- 青色申告特別控除には、控除額「10万円控除」もありますが、それはそのままです。
- 改正で、2020年(平成32年)分の所得税から、基礎控除額がUPします。
現在 38万円 →改正後 48万円
さてどうしましょうか・・・
・今後の対策について
「電子帳簿保存」?いいじゃん!印刷すると保管が大変だし、PC内で保管できるなら楽~♪と思うあなたへ。 こちらはちょっと壁が高い印象ですw
税務署へ申請をしなくちゃいけないし、
承認をうけるためには、使用している会計ソフトに、例えば入力時の日時や・削除の履歴を確認できる機能が備わっていないものは、
法令で定める要件を満たしていないからNGなのです。
単に利用中の会計ソフトから出力したものでOKというわけではないので、こちらは開発を待つとしましょう。
と、すると
→なんとしても 65万円と48万円の控除を満額欲しい!節税したい!というかたは、
電子申告e-taxの利用を考えるのがいいですね。
→基礎控除が48万円になるなら、受けられる控除額は合計で変わらないため、
それいいやという方もいいのではないでしょうか
e-taxとマイナンバーカードの推進のために、飴とムチですな。
【関連記事】e-taxの準備が便利に!?スマホで確定申告も
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
11月は忙しかった~~(汗) 12月は、KinKi Kidsコンサートはないけどバタバタですw