女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

税務カレンダー 2018年9月 お忘れなく!

    
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税務カレンダー 2018年9月 お忘れなく!

9月になりました。平成最後の夏が終わろうとしています。

今年の夏は暑くて長かったから、はやく涼しくなってほしい!

 

・法人関係

■7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>申告期限・・・平成30年10月1日

■法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・平成30年10月1日

■1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・・・平成30年10月1日

■1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)申告期限・・・平成30年10月1日

■消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・平成30年10月1日

■消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>申告期限・・・平成30年10月1日

 

・個人関係

■個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・平成30年10月1日

■消費税の年税額が4,800万円超の個人事業者の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・平成30年10月1日

 

・給与他

■8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限・・・平成30年9月10日

■社会保険算定基礎届(定時決定)による標準報酬月額の改定は9月分から

■社会保険料  毎年厚生年金料率がアップしていましたが、平成29年9月以後は18.3%に固定されることになっております。(料率変更はございません)

 


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
野球が大詰め。10年ぶりに優勝したいライオンズは、ここにきてお疲れ。
最後まで首位を守ってもらいましょう。

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