女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

税理士 2か所事務所(在宅)を考える

    
税理士
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税理士 2か所事務所(在宅)を考える

追記あり:2019年8月4日/

個人事業である「税理士」は、「税理士法人」という組織と違って支店はもてません。

もっと言うと、「2か所の事務所は持てない」と規定があるのですが、時代遅れになりませんかねぇ??

一方で、品質保持のためにはやむを得ない?という意見があります。

 

 

・在宅勤務・リモートワーク

最近では、一般企業でリモートワークを導入されつつあり、「通勤しない働き方」は、

通勤時間の減少や

家庭の都合でやむを得ず退職等の境遇にあった人材をつなぎとめておけるなど、

社内制度を整備する会社さんも増えています。

 

 

・税理士法について

私たち税理士には、

事務所の設置・2以上の事務所設置の禁止(法第 40 条)

法第 40 条第3項は、「税理士は、税理士事務所を2以上設けてはならない。」と規定し、税理士1人につき1税理士事務所に限ることとして、2以上の事務所の設置を禁止しています。この場合の「事務所」とは、継続的に税理士業務を執行する場所をいい、継続的に税理士業務を執行する場所であるかどうかは、外部に対する表示の有無、設備の状況、使用人の有無等の客観的事実によって判定することとされています

 

と、税理士法に2か所以上で税理士事務所を設置してはいけないことになっています。

 

ようは、継続的に税理士業務を行う場所を2つ以上持ってはいけないとのこと。

設置違反として、懲戒うけることもあります。

 

・2か所事務所を考える

私が思うこの「2か所事務所の禁止」が意味するところは、、、

 

・従業員の監督

・名義貸しの防止

・税理士が行う業務の品質保持?明瞭にすること?

 

ではないでしょうかね??

 

登録時に受ける面接(制度)を考えると、

本拠地(事務所)を整えて、そこで仕事をするべき という側面があるようですが、

 

・出張が多い方はどうなの?

・事務所が大きくて、フロアが分かれていたらどうなの?

・出産や介護で長期で事務所をあけるケース(自宅で仕事する)は?など。

 

パソコン1台あれば仕事ができる時代だし、

ある程度の幅は欲しいところです。

 

税理士事務所の在宅とひとくちにいっても、

→税理士事務所が存在し、従業員が在宅で業務をすること、もあるし、

→税理士事務所の所長が、在宅で行うこと、も考えられますが、

どちらも制限がかかっているのが現状です。

 

2019年7月追記(少し補足あり):日本税理士会連合会では、次期税理士法の改正に、この辺が話題になっています。

公表された答申をみますと、

  • どんなにICTが発展しても事務所は必要
  • 二か所事務所はやはり禁止

このような基本的考えではありますが、テレワークの必要性も感じていて、

折衷案として「テレワークに関する指針を設けるべき」という位置にいます。

税理士からの意見も募集してますので、日本税理士会連合会のサイトからどうぞ!(2019.11.30迄)

 

2019年8月追記:

東京税理士会の総会で、この件について進歩が!

・税理士自身が、自宅で業務をするのは、第40条の違反にならない

・事務所職員については、第40条の2による所長が管理・監督が行く届くのであれば、自宅等のテレワークも問題ないと

おお!!これは一気にいろいろ動きそうな予感!!

 

ちなみに、第40条の2は、以下の通り。

(使用人等に対する監督義務)税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。

・おまけ

ちなみに、宅建(宅地建物取引士)は、

ひとつの事務所において「業務に従事する者」5人につき1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士の設置が義務付けられています。

 

もしもルールの変更をするには、こういった人数基準もはいいのでは?と思いました。

 


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

親孝行をかねて、週末は大阪に行ってきました。

野球のオールスターゲームも見れたり、京都で食事したりと楽しかったです♪

松井秀喜

 

遠目ながら松井選手がみれた!! 放送が流れると、球場中大きな声援がわきあがりましたっ

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