モデルへの支払 源泉徴収は?
内容確認済み:2019年4月27日/
会社がホームページなどのPR活動に「モデル」を依頼することがあります。
この報酬には、源泉徴収は必要でしょうか?
・モデル報酬は源泉徴収の対象
はい、源泉徴収の対象です!
たとえそれが、「モデル料はボランティアだけど、交通費だけ払う」なんてのも
その交通費は報酬の一部でしょ?という意味で、源泉徴収対象となります。
国税庁のタックスアンサーにも
職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル(雑誌、広告等の印刷物にその容姿を掲載させて報酬を受ける者を含む。)、外交員、集金人、電力量計の検針人、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手又はモーターボート競走の選手の業務に関する報酬又は料金(法204①四、令320)
源泉徴収の対象範囲に含められています。
・そもそもモデルとは??
モデルに関して、
・ファッションモデル等の報酬・料金
・雑誌、広告その他の印刷物にその容姿を掲載させることにより支払われる報酬・料金
の説明がされています。
この「等」がくせものでして、
最初から、WEB用だけで印刷物に掲載しないからと、絶対に言い切れるなら対象外でも良さそうですが、
人物撮影して、印刷物やWEB用にデジタルデータを活用する昨今では、なんとも微妙です。
・税額の計算
報酬(基本、消費税込)に対して、×10.21% をかけて税額を計算します。
ただし、100 万円を超える場合には、その超える部分については、 20.42%になります。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
改めて「復興特別所得税額」は、平成49年までかかります。あと19年か・・・