中途入社 前職の源泉徴収票はいつだすのか
内容確認済み:2019年10月14日/
退職し、新しい会社の手続きで、前の会社の源泉徴収票をだすのは、「いつ」なのでしょうか。
・年末調整で必要
実務では、同じ年に前職の勤務実績があれば、年末調整の時に、
「源泉徴収票をもらってください」と言われ(お願いし)その、前職分の給与を含めて年末調整を行います。
なので多くの場合(実務)は、年末にバタバタと
現勤務先から入手依頼→前職の勤務先に依頼→取得→現勤務先に提出 という事態になります。
だったら、入社時にもらってしまえばいいのに~と思うのですが、なんやかんやあって、先延ばしにしちゃってますね。
・入社時にもらってしまう
「給与所得者の扶養控除等申告書」を記入の際、前職の給与があれば源泉徴収票を入手して、裏面に貼って提出しましょう。
退職時に源泉徴収票を入手し、現勤務先に提出してしまえば
「あれ?どこいった?」という紛失リスクも減ります(笑)
この用紙は、年の最初に給与の支払先に提出することになっております。
その後、扶養者が増加したなど記載した内容に変更があれば、年の途中に出すことになっています。
所得税法 194条2項 一部
前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
→所得税法施行規則 73条より
年の中途において再就職した場合及び年の中途において従たる給与の支払者が主たる給与の支払者となつた場合における次に掲げる事項として書かれています。
・年末調整と源泉徴収票
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した中途就職者で、前職分の源泉徴収票の提出があった場合には、前職分も含めたところで年末調整を行い、
「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄には、その年中に支払の確定した給与等の合計額を記載します。
逆に、年末調整の際、前職の源泉徴収票が取り寄せられない等のときは、年末調整ができないことになっています。
入社前に他の支払者が支払った給与等を通算して年末調整を行った場合には、
「給与所得の源泉徴収票」に、
(イ)他の支払者が支払った給与等の金額、徴収した所得税及び復興特別所得税の合計額、給与等から控除した社会保険料の金額
(ロ)他の支払者の住所(居所)又は所在地、氏名又は名称
(ハ)他の支払者のもとを退職した年月日
を記載します。
・中途入社、退職のケース
前職ありで年の途中で入社したスタッフが、年末までに退職しちゃうときは、どのように処理するのでしょうか。
年末調整を行っていないため、前職分の給与については「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄などには含めず記載することになります。
では、どうするか。
2つのパターンがあります。
1、当社の分は当社の分で作成し、(預っていた!?)前職分の「給与所得の源泉徴収票」と、2枚交付する
でも、扶養控除等申告書に、しっかり糊つけされていたら、だめじゃんww→
2、当社の分は当社の分で作成し、摘要に、前職分の給与額・源泉徴収税額・社会保険料額、会社名、退職日を記載した源泉徴収票を発行して交付すればいいでしょう。 1枚交付。
追加で摘要に「年末調整未済」の文字も記載されるわけですね。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
自分で疑問に思ったので調べていたのですが、すぐに退職されちゃうと面倒!?なのか、やはり実務では年末調整時に集める感じになりますね。
退職時に源泉徴収票を交付された従業員の皆様、、、その源泉徴収票は、忘れずに、捨てずに、どこに行ったか分からない、とか言わずにしっかり保管くださいませ。