女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

消費税の中間納付 計算方法は?

  
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消費税の中間納付 計算方法は?

電子申告をしていると、税務署から申告書がとどかないですし、ダイレクト納付をしていると、納付書も送られてこないです。

どうしても予備の納付書を使って支払いをするときは、どのように計算するのでしょうか。

 

・中間申告とは

個人であれば1年、法人では事業年度で納付する税金を計算して申告します。

1年分の税金をまとめて払うのは、高額になるので苦しい!?

中間申告という制度は「前の事業年度の税額を元に、今期一部をおさめて頂きますね」というものです。

消費税は、金額に応じて中間申告の回数が決まっています。

直前の課税期間の確定消費税額(※)

・48万円以下 ・・・中間申告不要(任意で選択できます)
・400万円以下 ・・・年1回 /  直前の課税期間の確定消費税額の6/12
・4800万円以下 ・・・年3回 / 直前の課税期間の確定消費税額の3/12
・4800万円超 ・・・年11回 / 直前の課税期間の確定消費税額の1/12

※「確定消費税」とは、中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額をいいます(地方消費税は含みません)

・消費税と地方消費税

現在、消費税は8%です。
この内訳は、消費税率6.3% と 地方消費税率1.7%(消費税額の17/63)で構成されています。

通常、確定申告の納付税額を計算する時は、
国税の6.3%を計算し、そこに地方消費税分×17/63を計算し
それぞれ合計して、納付税額を算出しています。

掛けたり、割ったりの順番、さらには千円未満、100円未満切捨てなどがあり、注意しないと100円などズレることがあります。

消費税と地方消費税の合計額が正しくても、その内訳が間違っているときは、修正申告と更正の請求という複雑な処理を要求されますw

消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて(事務運営指針)より
消費税又は地方消費税の一方が増加する場合の修正申告:
一の申告に係る消費税及び地方消費税の納付すべき税額の合計額が正当である場合であっても、消費税又は地方消費税の一方が過少であるときには、修正申告書の提出又は更正により是正する必要があることに留意する。なお、過少である税について修正申告書の提出により是正する場合、過大となっている他方の税については、併せて更正の請求書を提出させ減額更正を行う。

 

 

・計算方法

例:確定申告書より
この申告書による消費税の税額の計算
差引税額        ・・・1,300,000円
中間納付税額 ・・・500,000円
納付税額 ・・・800,000円

この申告書による地方消費税の税額の計算
譲渡割額(納税額)・・・350,700円
中間納付譲渡割額 ・・・134,900円
納付譲渡割額 ・・・215,800円

中間申告 回数の判定→ 1,300,000円なので、年1回。

→国税分の計算
1,300,000円÷12月(前期の課税期間月数)≒108,333円(円未満切捨)
108,333円×6=649,998円→649,900円(100円未満切捨)

→地方消費税分の計算
649,900円×17/63=175,369円→175,300円(100円未満切捨)

→中間申告による納税額計
649,900円+175,300円=825,200円

 

・任意の中間申告

個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額(地方消費税のぞく)が48万円以下であっても、自主的に中間申告書(年1回)を提出することができる制度が設けられています。

消費税分、確定申告の時期に1回だと、支払の負担が大きいと思う事業者さんは、こちらも選択されてもいいでしょうね。

 


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