確定申告書 代表が外国人の時の署名捺印について
更新済み:2019年6月17日/
外国人の所得税の確定申告書、法人の確定申告書については、代表が外国人のケース。
自書捺印について、どのように対応したらいいのでしょうか??
・所得税・法人税では
法人税法では、確定申告書には、自書押印が必要です。
法人税法151条一部 法人の提出する法人税申告書等には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が自署し、自己の印を押さなければならない。
(今は電子申告なのでしょうけど、本来はこんな感じに規定しています)
所得税では、法人税のようにキッチリ規定はありませんが、国税通則法から、記名捺印をする事になっています。
・外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律
さて、外国人の方は、日本のような印鑑制度より「サイン」が主流だったりします。
それについては、上記の法律をつかいます。
第一条 法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
2 捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得
ちょっと読みづらいですが、署名・捺印すべきときは署名でOK。 捺印のみが必要なときも署名でOKです。
・サイン証明
相続税の申告などで「印鑑証明書」の添付が必要なときがあります。
過去私は、公証人役場では「サイン証明」
アメリカ大使館では、「宣誓とサイン」
ニューヨーク領事館では、「署名(及び拇印)証明」 をした(または手配)したことがあります。
また、日本領事館では印鑑を登録でき、印鑑証明書を発行してくれる、、、なんてところもあるようです。
なんかしら、策はあるようです!?(笑)
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
先日、西武ドームに行って来ました!あ、「メットライフドーム」に名称が変わってましたね。
試合終わってから、グランドにおりれまして・・・
ここからの景色は良いですねぇ♪