女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

納税地と所轄税務署について 

    
国税庁ホームページ
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納税地と所轄税務署について 

更新日:2019年4月27日/

このたび、国税庁のホームページでは、郵便番号で所轄の税務署がわかるようになりました。

→郵便番号をいれると、税務署名が出るようになります。

 

東京では、区によっては複数の税務署が担当しています。それは地域によってわけているのですが、
住所?事業所?どの郵便番号を入れればいいのでしょうか?

所轄税務署の調べ方についてです。

 

・納税地について

個人事業を開始した。法人を設立した。のほか、
サラリーマンで住宅を購入したので確定申告する。など、どこに「それ」を提出したら良いのでしょうか?

国税庁のホームページでは、「納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。」

などという文字を見ると思いますが、納税地ってどこなのでしょうか?

それがわかれば、その納税地の郵便番号され入力すれば、管轄の税務署を検索できますね!

 

・個人・個人事業主のケース

個人(所得税)では、納税地は一般的には住所地になります。住所とは、生活の本拠のことです。
従いまして必ず「住民票のある所」ではないですね。

本来は、住民票のあるところが住所地として一致してるはずですが、

引越ししたけどまだ住民票を移動してないとかもあるでしょう。

そのときは、新しい住所地(生活している場所)が納税地になります。

個人事業さんで、住所ではなく事業所(店舗)近くがいい!と言う方は、

届出をすると、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。

 

・納税者、死亡の確定申告

年の中途で死亡した人は、相続人が1月1日から死亡した日までの分の所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

このときは、相続人の納税地ではなく、亡くなった人の死亡時の「納税地」となります。

多くは住所地でよいのですが、たまに事業所を納税地にしていることがありますので、なくなった方がどの税務署に提出したか控えなどで確認してみるといいでしょう。

 

・引越ししたときの提出先

国税庁ホームページに、以下のような記載があります。

参考:住所を移転した場合の確定申告の提出先
Q :
私は給与所得者ですが、平成28年1月20日にa市からb市に転居しました。源泉徴収票には、a市の住所が記載されていますが、これから平成27年分の医療費控除の確定申告書を提出したいと思っております。
私は平成27年分の確定申告書を、a市を所轄するA税務署長又はb市を所轄するB税務署長のどちらに提出すればよいでしょうか。

A:
確定申告書は、その提出する際における納税地を所轄する税務署長に対し提出することとされています。納税地とは、国内に住所を有する場合はその住所地をいいます。したがって、あなたの場合は、b市を所轄するB税務署長に対して確定申告書を提出することとなります。

一般的には、提出時の住所の管轄税務署を調べることになりますね。

 

・法人のケース

法人の納税地は、その法人の本店又は主たる事務所の所在地 となっています。
本店住所をきめて設立しますので、そこが納税地となります。 法人は迷いが少ないです(^^

 


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最近読んだ本。
10秒で伝えられる!?と思ったのですが、CMは15秒。だとすると10秒あれば、忙しい上司に対して報告・提案できるのでしょう。

交流会などでは、いつも自己紹介に戸惑うので参考になりました!


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