所得税の障害者控除の金額と判定 認知症は?要介護認定は?
内容確認済み:2019年11月18日
障害者控除の判定が複雑になったと思います。
調べたところをまとめてみました。
・障害者控除とは
所得税では、以下のように定義しています。
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
特別障害者 障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。
平成28年分の控除額については、以下のような控除額になります。
・障害者、特別障害者の区分
以下は、それぞれの税法での判断区分になります。
・身体障害者手帳
障害者・・・ 右記以外 / 特別障害者・・・1級又は2級
・精神障害者保健福祉手帳
障害者・・・ 右記以外 / 特別障害者・・・1級
・知的障害者
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により知的障害者とされた方は以下のとおりです。
障害者・・・ 右記以外 / 特別障害者・・・重度の知的障害者
→例えば、療育手帳では
障害者・・・ B / 特別障害者・・・A
→例えば、東京都の愛の手帳では
障害者・・・ 3度又は4度 / 特別障害者・・・1度又は2度
・戦傷病者手帳
障害者・・・ 右記以外 / 特別障害者・・・特別項症から第3項症
・原子爆弾被爆者健康手帳
こちらは、厚生労働大臣の認定(書)もあわせて受けているいることも必要です。
障害者・・・ (なし) / 特別障害者・・・すべて
・障害者控除対象者認定書
年齢65歳以上で、精神又は身体に障害があり、身体障害者手帳等の交付を受けているものに準じ、認定を受けている方です。
障害者・・・ 右記以外 / 特別障害者・・・重度の知的障害者、重度の身体障害者に準ずる者
・常に就床を要し、複雑な介護が必要
引き続き6ヶ月以上にわたり、身体の障害により介護が必要で、自ら排泄が出来ない状態。
65歳以上であれば、上記のとおり「障害者控除対象者認定書」が発行されるケースもあるようです。
障害者・・・ (なし) / 特別障害者・・・すべて
・精神上の障害がある
「精神上の障害により事理を弁職する能力を欠く常況にある者」は、適用の対象になります。
障害者・・・ (なし) / 特別障害者・・・すべて
・成年被後見人
障害者・・・ (なし) / 特別障害者・・・すべて
・注意点
・介護保険の要介護認定を受けたことだけでは、障害者控除の適用の対象とはならないです。
・その年の12月31日の現況で、引き続き6ヶ月以上にわたり身体の障害により常に寝たきりの状態で、介護を必要とする人は特別障害者となります。
・アルツハイマー型認知症の診断をされたことで、即障害者には該当しません。
・扶養親族の適用
現在、16歳未満の扶養親族は、扶養控除として控除額がゼロですが、「障害者」に該当するときは、障害者控除として該当する控除額を計上できます。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
なるべく、法律にかいている言葉を引用しました。堅苦しい言葉になっていますが、ご了承くださいませ。
「障害者」と認定されるのは「いやだ」というお身内の方もいらっしゃいます。
一方で、介護に費用がかかるので、認定されればサービスがうけられる、という面もあるようです。