インフルエンザ予防注射・人間ドックの料金は、会社の費用になりますか?
更新済み:2019年4月27日/
経営者であれば、健康管理も大事!人間ドックをうけるのも仕事の1つではないのか??と思いたいのですが、果たして会社の費用になるのでしょうか?
・社長の言い分
「社長のあっての会社なので、健康管理の費用を会社で負担してもいいのではないか?」
→税金の世界では、「健康管理は、個人で管理するものです。人間ドックもインフルエンザの予防注射も個人的な支出です」
ということになっています。
もしも社長さんだけの支出で、会社の経費に入っていたら
税務調査の場面で「役員賞与」と指摘され、
損金不算入、源泉徴収もれ、個人の所得の増加というトリプルパンチになります。
ただ、社長さんの言い分は本当に分かりますので、会社に経理にする方法を探ってみましょう。
ここでは会社の経費としては、給与(賞与)ではなく、福利厚生費としての可能性です。
・福利厚生としての費用負担
福利厚生として経費(損金)にしたいときには
- 社長のみ、とか役員のみ、とか特定の者だけを対象にするのではなく、一定の規程・ルールがありその方が対象になっている
- 一般に行われている程度のものであること
- 費用を負担するときには、会社から直接医療機関・診療機関に支払われているもの
例えば、人間ドックに関しては、役員・従業員の中で、年齢30歳以上を対象とするなどと社内規程をつくり、
会社が指定する病院で、受診させる→法人名名義の請求書・領収書があるときには、福利厚生としてOKといわれています。
よくあるのは、個人名の領収書で後日 会社で精算のケース。
これだと、税務署がいう「個人の費用だよね?」っていうところを自ら認める事になりかねず・・・
法人の負担にするときには、やはり会社から直接振り込む・支払うというのをやるべきだとは考えます。
インフルエンザの予防注射も同じルールで、特定の者だけが受けるのではなく、社員全員を対象とするようなルールがあって、それにしたがって接種していて、
会社から支払いがあれば、税務調査で指摘されることも無いと考えます。
・個人で負担するときは
個人支払とするときは、領収書は捨てるだけでしょうか?
個人での所得税の計算の過程「医療費控除」の対象になりますか?
→インフルエンザの予防注射は対象外です。
→人間ドックの費用は、その人間ドックで重大な疾患が見つかったときには、控除対象にしてOKとのこと。
・・・ん~ん 健康が一番なので、対象外ってことで喜んで領収書は捨てましょうね(笑)
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
今年、私は風邪を引きまくってました。
どんなに寝込んで過ごしたことか(笑) その寝込んだ時間で、海外旅行にいけたのに~~w
健康が一番!ですね。