女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

税務署の処分に不服があったら?

    
国税
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税務署の処分に不服があったら?

税務署長名で更正や決定、滞納処分などについて、納得が行かないときはどうしたらいいでしょうか?

過去に異議申し立てをした経験があります。

また、平成26年の改正で今年4月から新しく施行された内容をかいてみます。

 

税務調査

・不服申し立てができるケース

税務署長等から、例えば次のような処分を受けて、それに不満がある場合には、一定の手続で反論することができます。

  1. 納付税額を増加させる更正処分
  2. 申告のない場合に納付税額を決定する決定処分
  3. 更正の請求に対して行われた更正をすべき理由がない旨の通知処分
  4. 加算税の賦課決定処分
  5. 青色申告の承認の取消処分
  6. 差押え等の滞納処分 など

 

処分を受うけるときは、税務調査などもふくめ事前に連絡があったりするのが一般的と感じます。

ただ、税務署側でも、連絡がつかないケースなどもあるでしょう。

青色申告の承認の取消処分は、2期連続で期限内の申告がないときには処分がされる要件になります。

 

・「異議申立て」→「再調査の請求」へ

以前は「異議申立て」という名前でしたが、

改正後は「再調査の請求」と名前を変えました。

平成28年4月以後に処分があった時は、新制度に流れます。

 

処分に不服があった時、処分の通知を受けた日の翌日から原則として3か月以内に、

国税不服審判所長に対する「審査請求」か、

処分を行った税務署長等に対する「再調査の請求」のいずれかを選択して行うことができます。

 

 

・国税不服審判所へ

国税不服審判所とは、国税庁の一部の機関として存在していますが、税務署や国税局などとは分離して納税者の正当な利益を守ってくれる組織として全国に19の支部・支所があります。

この機関に審査をしてもらうことができます。
国税不服審判所へ行う手続きのことを、「審査請求」と言います。

上記にも書いたように、選択で「再調査の請求」か、「審査請求」を選択することができます。

審査の期間について、国税庁のレポートからは、「再調査の請求は原則3か月以内、審査請求は原則1年以内に処理」とかいており、このくらいの期間で審査されているようです。

この、「国税不服審判所」の処分に不満があるときは、いよいよ裁判へと流れます。

 

・税務署へ文句をいう

以前、私が担当したのは「異議申し立て」

どうしても税務署の主張に疑問がありましたし、

納税者さんが何度も会話しても聞いてくれないので、出来れば反論したいということで、異議申し立てを行いました。

 

申し立てに関して「再調査の請求」「審査請求」とも申請代など費用はかかりません。

裁判であれば、印紙で支払いはあるのですがね。

 

処分の内容にもよりますが、どうしても納得いかない、と言うときは不服申し立ての手続きをとる方法もあります。

 


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

夏の終わりに滑り込みで、夏風邪をひいてしまいました。かなりきついです。。。。徐々によくなっていますが、

無理せずに気合いれて頑張ります(^o^)丿

 

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