便利な所得税の振替納税 その注意点
所得税の確定申告の受付が始まりました!「確定申告書を提出する」だけでなく、「納付」も大事なポイント。
便利な振替納税を選択する方も多いですが、注意点をピックアップしました。
・振替納税とは
振替納税とは、申告された方の金融機関の預貯金口座から申告税額を自動的に納税する制度です。納付書持参して、通帳と印鑑もって窓口にいって納めるのもいいのですが、銀行も混みますのでね~~
税金は多額になりやすいので、口座から引き落としするのが便利だと思います。
また、納付書で納める時には申告期限までに支払うのですが、振替納税はすこしその期限が延びます。
※平成27年分の所得税の確定申告 申告期限は平成28年3月15日。納付も終えます。
しかし振替納税ですと、口座引落日は平成28年4月20日(水曜日)です。
振替納税を初めて利用される時は、口座振替の依頼書を納税の期限までに所轄税務署に提出する必要があります。
税目については、以下↓お読みください。
・住所と税務署が変わったら申請し直す
転居等により所轄税務署が変わった時は、新たに振替納税(変更)の手続が必要となります。
これが忘れやすい!!うっかりにご注意ください!
・屋号と利用できる銀行にご注意
最近では屋号付の銀行口座を作りにくいようですが、振替納税に使える銀行口座は本人の名義のものとされています。
中には屋号付の口座名義でも、引き落とされているケースもあるかもしれませんが、税務署によって取扱いが違うこともあります。
念のため、個人名口座をお使いいただくのがよいでしょう。
インターネットバンキングでは振替納税が利用できないところもあり、ご利用の可否については取引先の金融機関にご確認ください。
・税目が違うケース
振替納税は、税目ごとに利用を選択できます。
所得税で振替納税を使用しており、事業が伸びて消費税の課税事業者になった時には、あれ?消費税は振替納税だったっけ?と思い出してください。
不明のときには、税務署で問い合わせしておくといいですよ!
振替納税だと思っていたら、実は納付書で申告期限までに支払うべきだった(延滞税がかかる)なんてこともありますので、こちらもご注意を!
・もちろん残高に注意を!
振替納税をご利用していたけど、つい残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限の翌日から完納(納付する)の日までの延滞税がかかります。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
堂本光一さんの本「エンターテイナーの条件」が発売。まだ買ってないけど、彼の舞台つくりは、勉強になるものが多く、SHOCKで事故があったときの本人のコメントは素晴らしいので、改めて読んでみたいです。