所属税理士と税理士試験の合格発表について
更新日:2019年5月11日/
来週、税理士試験の発表があります。受験者の皆様、ドキドキですね~!
税理士試験は科目合格制でして、5科目そろうと「官報」に名前がのります。なので、リーチのときには「官報待ち」と言っています。
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・税理士登録は3形態があります
税理士の試験に合格しただけでは、税理士業務(主には、納税者さんの税金の相談に応じること)ができません。「登録」という作業を経た者でないと行えません。
登録の形態として
・社員税理士 ・所属税理士 ・開業税理士
という3つがあります。この中で、今年より所属税理士というのが「補助税理士」から変更になりました。
・所属税理士について
今まで補助税理士のことを、別名「勤務税理士」なんていったりしてましたね。税理士法人内などで、税理士さんが働く時の登録区分が変更になったのですが、「補助」ですと自分でお仕事を取れなかったのですが、「所属」と名前を変えたことで、自由度が増したのかもしれません!?
この辺弁護士先生とお話しすると違いがでてくるのですが、イソ弁といわれるように、勤務して給与をもらいながら、自分の名前でお仕事を受注されています。
税理士も、その形態になるようです。もちろん、使用者の税理士から承諾(書面で)をうける必要があるようですが、「半独立」は少し希望が広がるのでしょうか。
依頼する方としては、だれが申告書の署名をするか、それに伴い説明があったかなどご注意ください。
友人や親せきに税理士がいて、登録はしているけど勤務しているため、依頼したいと思っても事務所としての受注になる。。。ということが今後は変わってくるのかも。
ただ、給与を払っている側では、基本の仕事はちゃんとしてね!という気持ちはあると思うので、使用者の先生とのコミュニケーションは大事になります。
・登録手続の相談会があるそう
私が官報合格した時にはアメリカに住んでいたので、合格後にいろいろ届く「案内」をみていません(^▽^;)
登録するときは、たくさんの書類をそろえます。特に過去の勤務先に、実務経験期間の証明をしていただかないと、税理士登録できないので重要です。
東京税理士会では、H28年1月8日 15:00~16:30で「登録手続き個別相談会」があるそうです。
実際に、審査する委員さんが相談に応じてくださるということなので、実務経験や事務所設置など、聞くことができますよ!
この業界は、この発表の後「就職活動」で動きます。
事務所に勤務をしたい方、いい人材を取りたい事務所の方、税金に詳しいスタッフが欲しい経理採用担当者の方、いいご縁がつながりますように(祈)
所属税理士については、日本税理士会連合会にそのQAがあります。ただ、ログインしないと見れませんが・・・
●所属税理士制度(税理士法施行規則第1条の2)に関するQ&Aの策定について
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
皆様、忘年会はされてらっしゃいますか?佐藤製薬さんの調査ですと、9回で多いようですが、私の周りではもっと多い方もいらっしゃいますね~
ちなみに、私は回数を減らしています・・・なぜって?コンサートがあるから体調管理のため自重してます(笑)