女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

非居住者の特定口座と証券会社口座について

    
メリルリンチ牛
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非居住者の特定口座と証券会社口座について

追記あり:2019年4月7日

今年の7月から始まる「出国税」も気になるところですが、本を読んで気になった非居住者の特定口座について調べたのでかいてみます。

出国時に特定口座はどうするのか

出国の際に、日本の証券会社に特定口座がある場合は、「特定口座廃止届出書」を提出して廃止しなくてはいけません。

特定口座は「居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者」に対しての取り扱いになります。
なので出国する方、つまり非居住者になる場合は、特定口座を持つことはできません。これはNISA口座も同じです。

帰国後に、またその証券会社の口座を使いたい時

出国前に「特定口座継続適用届出書」を提出しておき、
帰国後に「特定口座開設届出書」とともに「出国口座内保管上場株式等移管依頼書」を提出すると、再度特定口座へ組み入れることができます。

参考条文:租税特別措置法 施行令 第二十五条の十の五

 

非居住者は、日本の証券会社の口座を維持できるのか

・・・ここまで調べて、ふと思う。

非居住者になった時点で、日本の証券会社の口座を維持できるのか??
調べていくと、このようなサイトを見つけました。

SBI証券さんのQ&Aより

当社に証券総合口座をお持ちのお客さまが、海外勤務等の理由により一時的に出国「(本邦)非居住者」 される場合、原則「帰国されるまでの間」も当社の証券総合口座(お客さま名義)にて有価証券等をお預けいただくことができます。
ただし、当社では日本国外で金融商品取引業務を行う許可(免許)などを海外の監督官庁等から得ておらず、居住国の法令諸規則に則った対応を行うことはできません。
具体的なお手続き方法につきましては、「当社カスタマーサービスセンター」または「お客さまのお取扱い店」までお問い合わせください

※「永住」される場合は、証券総合口座の閉鎖が必要となります。

 

そう、やっぱりダメ。別にSBIさんだけではなく、他の証券会社さんでも同じみたいです。

追記:

「特定口座廃止届出書」は各証券会社、用意するようになったようですね。
ひとまず、、出国する時って手続きで追われるのですが、証券会社にもお忘れなく!

 

NISA口座の時にマイナンバーを提出していることもあり、

今後の運用はきっちりされるのではと考えられます。

 

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