女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

外国人選手の源泉徴収

    
ジーターと松井
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外国人選手の源泉徴収

 

先日、テレビで元ヤンキースのジータが、松井さんとバラエティに出演していました。

Hidekiの実家に行ったそうで、それはそれは楽しそうなジータが居ました☆

実家ということは、石川県なのでこのあとどうしたんだろう~

Hidekiの家には泊まらないよね?
素敵なホテルに宿泊されました?

 

番組から、ジータへは報酬が支払われるのだと思いますが、ジータはフロリダに住んでいるので、日本においては非居住者。

豪華なホテル(想像)に泊まったとするならば、その宿泊代も番組が負担すると思うのですが、源泉徴収の対象に含めるのでしょうか?

 

非居住者等のために負担する旅費等 所得税基本通達161-8

法第161条第2号に掲げる「人的役務の提供に係る対価」又は同条第8号イに掲げる「人的役務の提供に……基因する」報酬の支払者が、当該人的役務を提供する者の当該役務を提供するために要する往復の旅費、国内滞在費等の費用を負担する場合には、その負担する費用も当該対価又は報酬に含まれることに留意する。ただし、その費用として支出する金銭等が、当該人的役務を提供する者に対して交付されるものでなく、当該対価又は報酬の支払者から航空会社、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については課税しなくて差し支えない。

 

ふむ。

報酬の支払者、つまり番組がホテル等へ直接支払うこと、
また、通常必要な範囲内であれば課税しなくても良いとのことです。

 

ジータは世界のスーパースターなので、豪華なホテルでも課税にならない(ドヤ)
つまりは源泉徴収の対象にはならない。。と考えられますね。

 

ジータ!また日本にきてね~~☆

 

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