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固定資産台帳の書き方がわからない! 所得税 決算書の減価償却について

    
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固定資産台帳の書き方がわからない! 所得税 決算書の減価償却について

 

固定資産や減価償却という言葉を知っていても、書き方がわかりづらい!!しかも決算書を仕上げるには、減価償却費の計算をしてから、仕訳をいれ決算数字に反映させてから確定申告書を作成することになり、作業が行ったり来たりするので手が止まります。

 

◎参考記事  10万以上の資産を購入 固定資産と個人の確定申告

10万以上の資産を購入 固定資産と個人の確定申告

※以下 平成24年4月1日以後取得として記述します。

 

 

・固定資産台帳とは

減価償却する資産については「固定資産台帳」というものに記帳して、管理していくことになります。

個々の資産ごとに、各資産の取得年月日、取得価額などから減価償却額の計算を行って、取得価額から償却額を差し引いた金額(未償却残高)などを記入する表です。

 

作成に必要な情報は、

・資産名

・資産の種類

・数量

・取得年月日

・償却方法

・耐用年数

・償却率

・事業割合

・年始の帳簿価額

・償却費の額

・年末の帳簿価額

・摘要

 

青色申告決算書の中にも償却費を計算するページがあります。

まじめな方は、決算書に中にも作成し、別に固定資産台帳も作成するの?という疑問がわくかもしれません、、、

本当であれば、別に作成するのが好ましいですが、決算書にある減価償却の計算ページを固定資産台帳としてもいいでしょう。

そのかわりと言いますか、固定資産についてはしっかり書いていきましょう。

例えば、開業費や火災保険料を長期分支払ったとき(長期前払費用)にも、記載していきます。

 

・減価償却の計算方法

税務署に届け出ている償却方法を使います。しかし届けていない方が大半だと思います。その時には、定額法になります。

その定額法がベースになるのですが、他にも、3年一括償却 や、青色申告者のみの少額減価償却資産の償却 もあるので、理解するのに苦しい方が多いようです。

 

→ 3年一括償却

取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産についてはこの方法を選べます。3年間の均等償却ですから、取得価額の3分の1を年間の償却費にすればOKなので簡単です。

償却方法は、「一括」「1/3」「一括償却」などと記載します。

※MFクラウト゛の入力例

 

資産

 

→ 少額減価償却資産の償却

取得価額が30万円未満の減価償却資産について、その年に全額費用に計上できる 青色申告者のみの特例です。

費用になるなら、「(借方)消耗品費」として仕訳しちゃえばいいんじゃない!?と思うかもしれませんが、「(借方)工具器具備品」などとして、固定資産の把握をした方が良いです。

なぜなら、「青色申告決算書」の「減価償却費の計算」に、資産ごとに情報を記載して 摘要に 「措置法28条の2」 と書かないとダメなのです。

書き忘れないようにするために、

・購入時  工具器具備品 250,000/ 現金 250,000

・決算時  減価償却費 250,000/ 工具器具備品 250,000

とするのが良いでしょう。

記帳方法は1つではないのですが、例があった方がわかると思いましたのでかきました~

資産

 

・どの償却方法がいいの?

青色申告でしたら特例を使うのが、簡単かもしれませんね。

でも3年一括償却も、計算が簡単なのでお勧めです。またこの方法は償却資産税の対象外になります。

その年の利益の状況で、“今年買ったPCは3年一括を使って今後償却していこうか~”などと決めることもあります。

 

・仕訳を計上する

例えば、「青色申告決算書」の「減価償却費の計算」を使って償却費を計算した時は、「ト:本年分の償却費合計」と「リ:本年分の必要経費算入額」をもとに仕訳を計上します。

(例)

車輌運搬具 A 償却費 12,000円

工具器具備品 B 償却費 5000円

工具器具備品 C 償却費 1000円

→ 減価償却費  12,000円  / 車輌運搬具 12,000円

→ 減価償却費  6,000円  /  工具器具備品 6,000円

とします。借方の資産計上ベースに 減価償却費の仕訳を入れます。

 

・青色申告決算書の貸借対照表と合わせる

「青色申告決算書」の「減価償却費の計算」の 「ヌ:未償却残高」には、各資産のまだ償却していない金額になります。

車輌運搬具、工具器具備品など資産科目ごとに、 青色申告決算書の貸借対照表と合わせることを忘れずに行います。

 

●耐用年数って何年?や、中古資産を購入したケース、定額法の計算方法、減価償却って?ということも含め、ぜひに税務署が配布している「青色申告決算書(一般用)の書き方」をぜひ一読してみてください。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/pdf/33.pdf

 

 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

餃子ブームに乗っかり、私も昨年夏ころより餃子を求めています。先日行ったのは「吉祥寺 みんみん」大きな餃子です。
お店と家とで食べるのは味が違うのを実感しましたーー!

 

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