国税 税金をクレジットカードで支払う方法
更新日:2019年4月27日/
平成29年1月4日から
申告所得税、法人税、消費税及び地方消費税、贈与税、酒税など
ほぼ全ての税目(国税)でクレジットカードでの納付が可能となりました。
・概要
これから確定申告シーズン到来なので、まずは申告所得税からの利用者がひろがると考えられます。
土日問わず、24時間手続きができるので、月末の混雑している銀行の窓口で時間を取られなくてもいいので、その点は便利とは言えますね。
ただ、最初に申し上げますが、納税額1万円あたり76円(消費税別)の手数料が別途かかります。
・利用時間など手続き
国税庁のホームページで「国税クレジットカードお支払サイト」というのが開設されますので、そこから手続きにすすみます。
「国税クレジットカードお支払サイト」での納付手続が完了すると、その納付手続の取消しはできません。
クレジットカードでは、手続き日と支払日がずれますね。この辺、納期限との関係はどうなのでしょうか。
これについては、国税庁ホームページのQAに記載があります。
クレジットカード納付については、国税通則法第34条の3により、納付手続が完了した日をもって延滞税や利子税を計算することとなっておりますので、法定納期限内に「国税クレジットカードお支払サイト」において、その手続きを完了していれば、クレジットカード利用代金の引き落とし日が法定納期限よりも後になった場合でも延滞税は発生しません。 なお、法定納期限後に「国税クレジットカードお支払サイト」での納付手続を行った場合には、延滞税等が発生することがありますので、ご注意ください。
・注意点いろいろ
手数料が掛かることも含めて、注意点は以下のとおりです。
・納税証明書をもらうときには、3週間ほど時間が掛かるということです。
すぐに必要の時は、クレジットカード納付は避けた方がよいですね。
・クレジットカードで支払える、ということであっても、コンビニエンスストアでカードで支払える、ということではないようです。あくまでも、現状は上記サイトからの手続きのみのようです。
・領収証書は発行されません。
・分割、リボ払いも可能と言うことですが、別にカード会社の手数料が掛かります。
現状、国税庁HPでは、「ご家族等の国税もクレジットカードによる納付は可能です」と掛かれています。
さて、法人税の時は、個人カードでも可能なのだろうか・・・法人・個人と、別にページを進めるのかしら?
・便利なの?クレジットカード納付について
過去にアメリカで申告の時に、クレジットカードで支払おうと思って、手数料が掛かる手前でやめました。
そんな世の中、うまくはいかないか~~って思ったものです。
他の納付の方法で、支払いましたが、これを便利だと思う方もいらっしゃるので、記載しました!
クレジット納付(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/nofu-shomei/nofu/credit_nofu/credit.htm
クレジットカード納付を広める事で、国側としては徴収がしやすくなるとというのを、前に何かで読みました。
「借金しても納めたほうがいい。だって延滞税の利率が高いよーー」という部分を、クレジットカードに任せられる!?
消費税が増税になり、分割で払いたいという会社社長さんの声も聞こえますので、
ローン地獄にならない前提ですが、納税方法の1つとして考えるのもいいのでしょうね。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
すっかり年末ですね。あと2週間で2016年も終り~
株式市場は、平成28年12月30日金曜日までです。
ただ平成28年中の売買となるのは、国内株式については3営業日かかるので、12月27日までの約定分が今年の取引となります。
詳しくは、ご利用の証券会社に確認ください。