所得控除:地震保険料に旧長期損害保険料があるときの計算
更新日:2019年7月7日/
特定の地震等損害部分の保険料や掛金を支払ったときには、
一定の金額の地震保険料控除(所得控除)を受けることができます。
平成18年12月31日までに契約している長期損害保険料控除の対象部分は、
地震保険料控除として受けられますが、少々計算が複雑です。
・地震保険料控除
現在の控除額です。
「地震保険料」部分は、支払額=控除額いいのですが、5万円が限度です。
・1つの契約に2つの証明額があるケース
1つの契約の中に、地震保険料と損害保険料部分が2つ存在しているときは、
どちらか1つの証明額を選択します。
例:
A契約→地震保険料の証明額 10,000円 & 旧長期損害保険料の証明額 50,000円
地震保険料部分で控除しようとすると、10,000円。
旧長期損害保険料控除部分で控除を考えると、50,000円→20,000円超だと 限度額15,000円ですね。
→このケースは、旧長期損害保険料控除部分を取る方がお得ですね!
↓こちらは、確定申告書の作成手引きに掲載されているものです↓
・複数契約のケース・・・その1
「1つの契約の中に、地震保険料と損害保険料部分が2つ存在しているとき」の契約が2つあるケースです。
A契約の控除証明書より
・地震保険料・・・10,000円
・旧長期損害保険料・・・25,000円
B契約の控除証明書より
・地震保険料・・・20,000円
・旧長期損害保険料・・・30,000円
地震保険料部分を合計すると、30,000円→控除額の限度は50,000円
旧長期損害保険料部分を合計すると、55,000円→計算式の当てはめた結果、限度額の15,000円
なので「地震保険料」は「地震保険料部分」で控除とるほうが有利です。
・複数契約のケース・・・その2
3つの契約がありました!というケースです。
C契約の控除証明書より
・地震保険料のみ・・・10,000円
D契約の控除証明書より
・地震保険料・・・10,000円
・旧長期損害保険料・・・20,000円
E契約の控除証明書より
・旧長期損害保険料のみ・・・35,000円
C契約とD契約の地震保険料部分を合計すると、20,000円(控除額の限度は50,000円内)
E契約の旧長期損害保険料部分から、計算式の当てはめた結果、限度額の15,000円
合計して35,000円を「地震保険料」として控除できます。
・証明書をよくみる
保険契約では、支払保険料のうち、
地震保険料の対象部分のとか、旧長期損害保険料の対象部分があるので
控除証明書をよーくみて、「控除対象額」「証明額」を元に計算していきます。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
東京では、4年ぶりの大雪。
その4年前、羽生選手が金メダルになった時間、
大雪で中央線がうごせず、車内で一晩過ごしたんですよね~
あれから4年か~と懐かしい想いです(笑)