医療費控除から控除する保険金 補填される金額について
更新日:2019年4月27日/
年が開けたら確定申告ですね~
年をまたぐ治療費は?保険金は?どのような取扱いになるでしょうか。
・医療費控除と受け取った保険金
所得税の計算の中に、医療費控除という所得控除があります。
その年中に支払った金額から、保険金という医療費を補填するようなものを受け取ったときは、医療費控除の計算ではマイナス(控除)いたします。
医療費控除の対象となる治療を12月にして、翌年1月に支払ったときは、領収書の日をもって医療費控除を受けることもあり、「支払った日」の年の医療費控除の対象となります。
医療費は「支払い」ベース。では保険金はどうでしょうか?
・年をまたぐ保険金の受取り
入院・通院など、保険金の請求はあとでまとめてするというのが実際の流れでしょう。この時に年をまたぐことになったときは・・・?
その時は、確定申告(3月15日)までに確定してない分は、見積もりでその年の分を控除をいたします。
例えば年末、令和元年12月から 令和2年1月まで入院した時に、保険金は令和2年2月に確定し入金されたケース。
医療費の支払いが、12月と1月と支払っていれば、保険金もそれぞれ按分して控除する事になります。
所得税基本通達73-10 : 医療費をほてんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、遡及してその医療費控除額を訂正するものとする。
・医療費<受け取った保険金 のケース
1年で支払う医療費って、例えばある治療で入院したものもあれば、歯の治療などもありますよね?
A:足の怪我の治療入院 → 50,000円 この治療に関して受け取った保険金 80,000円
B:歯の治療 → 110,000円
医療費控除の計算 上記のケースでは、Bの 110,000円が医療費控除のなかで「支払った医療費」として計算スタートになります。
Aについては、保険金が多いのでゼロとなります。
(支払医療費の合計)-(保険金)で計算したら80,000円になるので、10万円行かないから医療費控除の対象にならないや~とはなりません。
保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。
なので引ききれない金額(もらいすぎ)が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
この辺は、お得になるポイントの時もありますので、注意して記載するといいですよ~
・医療費をほてんする保険金など
どのようなものが「保険金等」となるのでしょうか。
生命保険会社・損害保険会社から支払いをうける保険金のほかに、出産育児一時金、高額療養費、助成金なども含まれます。
ちなみに、近親者からお見舞いとして受け取るお金は、支払った医療費から差し引かなくてもOKです。
・ガン保険の診断一時金は?
保険会社さんによって、ガンと診断されたら●●万円を給付金として支払う・・・というものがあります。
最近では、その種類も豊富なようで、、、ガンと診断されて●年生存していたら一時金支給というものあるので、約款を確認する必要がありますが、
見舞金として支給する診断一時金のケースでは、入院費・治療費を補填する保険金ではないので、こちらは非課税として医療費控除から控除する性質ではないでしょう。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
連休、クリスマス、いかがお過ごしですか?
私は楽しみだったコンサートに行ってきたので、その分クリスマスを忘れるほど・・・