出国・非居住者が受けられる所得控除について 納税管理人との関係
内容確認済み:2019年4月13日/
出国するときには、出国の時までに確定申告書を提出するようになっています。
また非居住者には受けられる所得控除に制限があります。
・非居住者期間の所得控除
年の途中で「出国した・帰国した」時は、所得税において受けられる所得控除に制限があります。
◎雑損控除
居住者期間内に生じたもの&非居住者期間内では国内にある資産について生じたもので控除OK
◎医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除
居住者期間内に支払ったものだけ控除OKなので、非居住者期間のものは控除が受けられません。
・配偶者控除などの人的控除は?
基本は、出国時で判定を行います。
ただ、出国までに納税管理人を届出をした方は、判定の時期は12月31日となります。
例えば、出国する時に結婚していて配偶者控除受けて海外に行ったけど、
年末にに離婚していたら??というありそうな、なさそうな事を考えたのですが、
納税管理人を正しく手続きされた出国は12/31の判定となります。
出国 法2①四十二 の一部
居住者については、 納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること
参考記事 海外から帰国した従業員の年末調整と確定申告 注意点!
ちなみに、独身で出国したあとに結婚したら・・・というケースを想定していたのですが、
住民票を抜いた状態で婚姻届をだすっていうのは、現地の領事館に日本人同士の日本の方式の婚姻なのか、、、とか考えていたらややこしくなったので、書くのをやめました・・・・<(_ _)>
ちなみに、所得税基本通達2-46をもとに、民法の規定により効力が生じた婚姻に基づく配偶者であれば、相手が外国人でも配偶者控除が受けられますよね。
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