女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

私は青色申告ですか? 申請について

    
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私は青色申告ですか? 申請について

 

以前街中で、確定申告の用紙配布の担当をしたときに「青色申告は自由になれる」と思ってらっしゃる方が多かったです。青色申告になるには、

「所得税の青色申告承認申請手続申請書」という書類提出が必要です!

 

・青色申告になれる人

青色申告は、不動産所得、事業所得、山林所得の申告をする方が、申請することが可能です。これらは、継続的に事業(税法的には業務という言葉を使いますが)をするのが前提となっていますので、講演料や副業といわれる「雑所得」の申告では対象外となります。

そして、「所得税の青色申告承認申請手続申請書」は、いつまでに提出しなければダメという「提出期限」が存在します。

個人の所得の計算期間は、1月1日から12月31日です。いつの年から青色申告としたいか、提出日によって変わりますのでご注意ください。

 

・個人事業を始めたとき

新しく個人事業をオープンさせたときは、開業日から2か月以内に申請します。

国税庁のホームページなどでは、

「その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内に提出してください。」

とあります。

ちょっとレアなケースですが、不動産の貸し付けをすでに行っており、毎年白色申告で確定申告をしていた方が、何か事業所得を追加した時は、「新たな事業の開始」には該当しないので、次の↓項目になります。

 

・白色申告から青色申告に変えるとき

すでに事業(業務)を開始していて、青色申告になるときには、その年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請手続申請書」を提出することになります。

つまり、今まで白色申告をしており、誰かに聞いてあわてて申請書を出そう!となったとしても、間に合わないケースがあります。

例:平成27年1月1日~12月31日分の確定申告は、 翌年3月15日までに提出しますよね? この提出時に青色申告で申告したかったなら、平成27年3月15日までに、「所得税の青色申告承認申請手続申請書」を提出するべきでした!ということになります。もちろん、申請書には

平成 「27」 年分以後の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します。」 と書くことになります。

 

・青色申告になったかわかりづらい!

申請書は出したけれど、「あなたは青色申告として認められました」というような、お知らせ通知が来るわけでもないので、わかりづらいものです。

なぜなら、青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(その年の11月1日以降新たに業務を開始した場合には、その年の翌年の2月15日)までに処分の通知がなかったときは、承認されたものとみなされます という、自動承認とやらが発動されてしまうので、アレ?っとなってしまうのではないでしょうか。

 

・青色申告はどのくらいお得?

青色申告は特典があるのですが、代表的なものに特別控除があります。

10万円と65万円なのですが、「所得」から控除できます。不動産所得がある方で、事業的な規模といわれるものに「5棟10室」がありますが、そんなに物件を持ってないという方は10万円控除になります。

 

コチラ、所得から控除となりますので、税金が10万円分得した・損したということではないです。

所得から、基礎控除なり引いて税率をかけて税金を算出しますので、もちろん所得が下がるので税金が減る効果はありますが、10万円(or65万円)=税金ではないです。

 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

寒いですね~ そんななか、週末は山の中へツララを見に行ってきました。雪も残っていたためビジュアルも最高。しかし寒かったですぅ・・

 

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