年末調整で不足(追加徴収)が出るのはなぜ?
更新あり:2020年12月24日/
年末調整の時期ですね。給与支払が近づいているので、給与をもらう方は、還付金というプチボーナスが楽しみですかね?
ただ、時々「不足」という方がいます。 「年末調整=還付」と思っている方が多いので、その理由を求められます。
・年末調整とは?
給与の支払の際には「所得税」が差し引かれます。
これは、「この月額なら、この年収で、このくらいの税金で・・・」という想定によりあらかじめ預かって、給与支払者は国に納めています。この預かり所得税について12月の給与の支払時に、個人ごとに「所得税の精算」をするのが、年末調整です。
給与から天引きされた所得税の合計額と、年末調整で計算した「その方の所得税の額」を比較して、
天引きしすぎていた→ その分が還付されます。
預かりが足りなかった→ その分を改めて徴収します。
・年末調整で還付や不足になる理由
そもそも、毎月の所得税を天引きするときに、どのような仕組みで行っているかというと、国税庁のホームページ「給与所得の源泉徴収税額表:月額表」からも確認できますが、月額の給与から、社会保険料・雇用保険料を控除した額を、扶養の人数を考慮させて算出していきます。
少し難しい言葉でいえば、所得控除のうち、人的控除のみを考慮して算出しています。
なので、生命保険料を支払った(生命保険料控除)など年末調整時に申告することで、想定以上の所得控除を受けるので年末調整では「還付状態」になります。
扶養の数が増減したが、会社に伝え忘れていた ようなケース
例えば、扶養としてカウントしていたお子様が、就職され扶養対象から外れますと、その時点で訂正をおこなうのですが、会社に伝え忘れてたり、 または年末になって、バイトの稼ぎがよくて、扶養から外れたりなどで不足(追加徴収)が出ることもあります。
2019.12.18追記:扶養の数の変更(減少)で不足になるケースが多いです。
また寡婦控除を適用できると思って1年きて、お子様の所得が増えたことで寡婦控除をはずれたなども
「不足」になる例だったり。
2020.12.24追記:ひとり親控除が創設され、寡婦・寡夫控除が改正になりました。所得要件がついたことで
当初、対象だった方が→対象外になったケースで不足額がでることもあります。
・年末調整で不足になるケース
具体的に2つのケースを考えてみました。毎月の給与計算が正しいものとしてみていただき、それでも不足が生じるということがわかっていただけると思います。
・月額給与 20万円で変わらないケース
→100円の「不足」がでます。
・月額給与 20万位で変動があるケース
こちらは月額給与にばらつきがあるケースで、5710円の不足がでています。
所得税は、所得の多い人に多いだけ負担するような計算の仕組みになっています。
税率が一律ではないため、給与額に変動があるとこのような不足額が多くなるという事態になりますが、給与計算などに間違えではないです。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
週末は、KinKi Kidsのコンサートのため大阪に行ってきました。【年末のこの忙しい時期】なので、いままでは参加をあきらめていましたが、数年前から参加するようになりました。公演日により、連泊のときもありますが、無理してでも行ってよかった~と思えるイベントです♪