女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

来年2018年、税務署から確定申告書用紙の送付が変わります

    
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来年2018年、税務署から確定申告書用紙の送付が変わります

昨日、確定申告の無料相談会場へ参加してきました。税理士会の腕章をつけて、来場者さんのお手伝いをいたします。
この時期は、所得税の確定申告書作成のため、税務署では大勢の方が来て混乱します。

なので、別の場所で「相談会場」を設け、申告の相談や受付を行っています。

これらの会場で、毎年所得税の確定申告書を作成し、提出する方も多いのですが、
来年から、これらの「相談会場」で書面で提出された方は、申告書等の用紙の送付をおこなわず、「確定申告のお知らせ」を送付されることになりました。

 

【追記】2019.1.27 平成30年分の取り扱いについてはこちら↓

所得税の確定申告書 用紙が届かないときの入手方法

 

 

郵送された確定申告書の用紙と手引きを見ながら下書きして、会場に持ってこられる方も多いので、郵送が止まってしまうのは不便だと思います。
もちろん、送付について費用もかかるのでしょうが、、、

確定申告書の用紙なら、国税庁のホームページからダウンロードできますし、サイトでもそれを推奨しています。
しかし「手引き」の印刷は、枚数も多いのでねぇ。

・申告書が郵送されないケース

このチラシでは、「書面で提出」とあります。
相談会場では、電子申告コーナーも設置されている所もあります。

国税の電子申告(e-tax)のサイトでは、

e-Taxを利用して確定申告を行った翌年(翌事業年度)分の申告書等の用紙については送付されません

と、ありますので、電子申告をされた方の翌年は、これまでどおり郵送はありません。

では、今後はどうしたらいいのでしょうか。

 

・相談会で提出しない

どうしても、翌年以降も申告書の郵送を希望されるのでしたら、申告書だけその会場で作成し、あとで税務署へ持参するか・郵送する、のでも良いと思います。

 

参考記事:確定申告 用紙はどこでもらえますか?

確定申告 用紙はどこでもらえますか?

 

・年金受給者の申告不要

その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるケース、
実は確定申告の必要はありません。もちろん、医療費控除などで還付金をうける申告をすることもできます。

相談会場に足を運ぶ方の多くは、年金受給者の方が多い印象です。
申告不要なので、用紙が届かないことで諦めてしまうかもですね。

 

・住民税の申告を忘れずに

ただ、住民税の計算と、健康保険の関係で、お住まいの自治体への申告が必要だというケースもあります。

というのは、国税では、上記でいう「その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下」の申告が必要だからです。
つまり、20万円以下でも、その他の所得について申告が必要だからです。

今度は用紙が届かないことで、400万円以下の年金受給者さんは国税は申告せず、
その分お住まいの役所へ行って、住民税の申告だけする。という方が増えるかもしれません。

 

・2月、日曜日の開庁

平成28年分確定申告期間中は、一部の税務署にはなりますが、2月19日2月26日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行います。

日曜日開庁 → http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm

日曜日をも利用し、確定申告はお早めに。。。です。

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
私の小金井市地区は、所轄税務署(武蔵野税務署)が遠い!と感じる地域です。用紙を頂くのも一苦労な場所。
なので、相談会場ではいつも人が多いです(年によっては400人位いらっしゃいます)

今回のお知らせチラシをみて、私はびっくりしましたーーー!

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