女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

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2018年5月の税務カレンダーです

投稿日:2018年5月1日 更新日:

5月になりました。今年のゴールデンウィークは暑いらしいですね。

・法人関係

■3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>申告期限・・・平成30年5月31日

■法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・平成30年5月31日

■3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・・・平成30年5月31日

■9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)申告期限・・・平成30年5月31日

■消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・平成30年5月31日

■消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>申告期限・・・平成30年5月31日

 

・個人関係

■個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・平成30年5月31日

■消費税の年税額が4,800万円超の個人事業者の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>・・・平成30年5月31日

■消費税の年税額が400万円超の個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>・・・平成30年5月31日

■平成29年分の所得税の確定申告 延納した時の納付・・・平成30年5月31日

 

・給与他

■4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納期限・・・平成30年5月10日

■協会けんぽ、雇用保険料率に変更があるため、給与計算にはご注意ください

■自動車税の納付・・・5月中において市長村の条例で定める日

■夏季賞与に対する準備

■個人住民税の特別徴収額の通知が送られてきますので、各従業員への通知や新入社員への対応など

→平成30年度分以後の住民税の通知には、当面、個人番号(マイナンバー)を記載しないことになりました。

■定期健康診断の実施

■日本の法人は3月決算が一番多いため、税務申告の期限が多くは5月となります。

特に月末は納税で金融機関などが込み合いますので、早めに終えたいですね。

■e-taxの利用が、2018年5月26日(土)及び5月27日(日)においても8時30分から24時まで稼動します。

■税理士試験の申し込み 5月8日~18日まで

《参考記事》 個人住民税 給与天引きに切り替える方法

個人住民税 給与天引きに切り替える方法

 


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

先日食べた焼き鳥が美味しかった♪

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