女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

所得税基礎控除48万円 青色申告特別控除55万円へ 改正内容といつからか

    
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所得税基礎控除48万円 青色申告特別控除55万円へ 改正内容といつからか

平成30年(2018年)分の確定申告が終わったばかりですが、

平成30年改正の大きなイベントが控えています。

・平成30年度税制改正について

平成30年 税制改正では、所得税に大きな動きがありましたよ!(覚えていますか?)

  • 基礎控除が38万円から48万円に引き上げ(合計所得金額が2400万円超はゼロへ)
  • 給与所得控除額 一律10万円に引き下げ。最低額は55万円に!
  • 公的年金等控除額 一律10万円引き下げ
  • 青色申告特別控除額 現行の65万円から55万円へ (条件付きで65万円に)

・施行日とその動き

成立したのが平成30年3月28日。施行日は30年4月1日。

この法律は、平成 32年分(2020年分)以後の所得税について適用 です。 

影響がでてくるのは、

  • 2020年1月1日以降の給与・公的年金の源泉徴収から
  • 2020年12月 年末調整
  • 2021年3月15日提出期限の所得税の確定申告

・基礎控除の改正 48万円

基礎控除額 38万円が48万円になります。

が、以下のように、所得に応じて徐々に減る形に変わります。

合計所得金額(※)が2400万円を超えますと、基礎控除がゼロになります。

土地などを売った年などはその対象になり、基礎控除がゼロかもしれません。

年末調整では、給与所得だけなのでね。年末調整ができる給与所得者は、年収2000万円以下です。

そのケースの基礎控除は48万円になりますが、その後確定申告をされたとき、所得が増額し基礎控除が変更になることもあります。

※合計所得金額とは

各種所得の合計額で、損益通算があれば通算後、特別控除は適用前です。

・給与所得控除額 一律10万円に引き下げ

基礎控除が10万円引き上げになったことで、

給与所得控除額も 現在の65万円から55万円へ改正となります。

重ねて、上限額の適用が、年収1000万円から 850万円へ改正されます。

・公的年金等控除額 一律10万円引き下げ

公的年金とは、国民年金や厚生年金などいい、雑所得に該当します。

年齢別に、一定の控除額があるのですが、そちらも10万円引き下げです。

重ねて、所得金額ごとに計算が変わりますwww

うわわ

私(税理士)は、

「公的年金等控除額、65歳未満は最低70万円、65歳以上は最低140万円」というように覚えているのですが、もはや暗記を放棄したくなるレベルw

・青色申告特別控除額 現行の65万円から55万円へ

こちらのブログでは、何回か記事を書いていますが、

青色申告特別控除は 現行65万円から55万円へ変更になります。

【参考記事】青色申告特別控除 65万円 引き下げへ

ただ、一定の要件をクリア(主に電子申告を)すれば、65万円の控除を受けられます。

基礎控除が10万円引き上げになっているので、影響がないといえば影響がないのですが・・・

・所得要件の変更

基礎控除が10万円引き上がることで、

例えば、扶養控除が受けられる判断で、合計所得金額が変更になります。

配偶者控除、扶養控除の対象者の所得について

同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額。現行は38万以下ですが、

48万円以下と変更になります。

ほかには、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、

必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円(改正前:65万円)に引き下げられました。

いろいろ影響してきますね。

よくいう配偶者控除のパートアルバイトは、103万円までOK。というのは

給与所得

103万円 ― 65万円(給与所得控除額)=38万円 →条件クリア というのが改正前。

今後は、

103万円 ― 55万円(改正後の給与所得控除額)=48万円(基礎控除以下なので所得税ゼロ)

このように、合計所得金額がからんでくるところは変更になります。

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

来年2020年1月の給与計算は、要チェックです!

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