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税務カレンダー 2018年10月 お忘れなく!

  
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税務カレンダー 2018年10月 お忘れなく!

2018年は台風が多い年でした。被災された方々にお見舞い申し上げ、一日も早い復興を祈念いたします。

※画像は昨年の10月の思い出写真。

 

・法人関係

■8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>申告期限・・・平成30年10月31日

■法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・平成30年10月31日

■2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>・・・ 平成30年10月31日

■2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)申告期限・・・平成30年10月31日

■消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・平成30年10月31日

■消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>申告期限・・・平成30年10月31日

 

・個人関係

■特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 通知期限・・・平成30年10月15日

■個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)・・・10月中において市町村条例で定める日

■個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・平成30年10月31日

■消費税の年税額が4,800万円超の個人事業者の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>・・・平成30年10月31日

・給与他

■9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限・・・平成30年10月10日

■社会保険算定基礎届(定時決定)による標準報酬月額の改定は9月分からです。給与計算にて、10月の支払から変更する事業者はお忘れなく!

■厚生年金保険の保険料料率アップは、平成16年から29年まででしたので「無し」です。

■労働保険料で延納されている方は、第2期納付期限・・・平成30年10月31日


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
日本シリーズの前にドラフト会議が入るのが違和感の昭和の人間です。

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