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消費税の軽減税率 8%のままは?

    
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消費税の軽減税率 8%のままは?

追記あり:2019年8月2日/

 

来年2019年10月から、消費税が8%と10%に分かれます。

10%を標準税率といい

8%を軽減税率と言います。

 

さて、どのようなものが8%として残るのでしょうか?

 

・軽減税率の対象になる取引

大きく分けて2つ。

飲食料品の譲渡と定期購読契約がされた新聞の譲渡です。

 

・飲食料品の譲渡とは?

軽減税率の対象である「食品表示法に規定する食品」が対象になり、

食品とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。

 

Q&Aから一部ご紹介すると、、、

★ノンアルコールビールは8%

★みりん、料理酒は、アルコール分が1%未満のものは、酒類に該当せず8%

★自動販売機からのジュース、お菓子の購入は8%

★栄養ドリンク(医薬部外品)は10%

★健康食品、美容食品は8%

→「リポビタンD」は「医薬部外品」なので10%、「オロナミンC」は「炭酸飲料(清涼飲料水)」なので8%ということになります。

 

・外食とは??

外食は10%です。

その軽減税率の対象となららない「食事の提供」は、飲食設備があるかどうかで判断します。

 

★セルフサービスの飲食店 → 店舗にテーブル、椅子などの設備で飲食させているので10%

★縁日などのお好み焼きや焼きそばなどの販売&移動販売車 → テーブル、椅子、カウンターなどがないケースは8%

★そばの出前、宅配ピザは8%

★ケータリングや出張料理は10%

★ホテル等の客室の飲み物は8%

★映画館の売店での飲食料品の販売、単に店頭で受け渡ししているときは8%

ただ売店のそばに、テーブル、椅子があるときは、持ち帰り販売を除き10%

 

→野球場では、大部分は座席で食事をとることが予想はされていますが、立って食べる、テイクアウトでおなかいっぱいで持って帰る、お土産なんていうこともあり8%という位置づけです。

↑これについて、国税庁ホームページにも質疑応答がでました。

売店周りにある机・椅子で食べるための販売なら外食扱いの10%。

客席で食べるのであれば、テイクアウトしたので8%。

 

これはこれで買う側は嬉しいですが、

なんか違うような・・・・ 入場料払って建物内に入って、すぐ食べれるように提供されて外食扱いじゃないって

どーゆーこと!?

球場メシかき氷

 


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

国税庁のホームページでは、ちょくちょくQ&Aなどが追加されているので確認されるといいです。

商工会が作成したパンフレットが分かりやすかったので、こちらもお勧めです。
小冊子「中小企業のための消費税軽減税率対策2018」を発行

https://www.jcci.or.jp/sme/2018/0330172323.html

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