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青色事業専従者給与 支給金額の変更について

    
青色専従者給与
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青色事業専従者給与 支給金額の変更について

内容確認済み:2019年4月19日

 

確定申告の時に、青色専従者給与の届出を見ていたら、
え?と思う記載があったのでした。

《過去記事》個人事業 家族に給与を払いたい 専従者給与とは
https://ayumi-office.com/ms-zeirishi/2016/10/21/familyemployees/

個人事業 家族に給与を払いたい 専従者給与とは

・青色専従者給与の変更

青色事業専従者給与は、数々の要件があります。
いくつかの壁をクリアし、給与の支給を行えたとします。

さて、事業が発展したり、生活費のためなど、支給額を増額をするときは
「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を提出します。

国税庁のホームページにも、以下のように記載があります

届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

 

・届出書に記載された金額の範囲内で

知っている方は「当たり前でしょ!」と思うかもしれません!

ただ、給与は世間さまベースで、2%とか5%とか年々アップするのなら、

青色専従者給与も増額も利益操作とは言えないであろう。

しかも増額の「青色事業専従者給与に関する変更届出書」の提出期限は

「遅滞なく」としている。

ついうっかり出していないケースも、あるのではないでしょうか。

私がびっくりしたのは、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」の書き方に

このように下線までひいて、アピールしていた点。

 

金額の範囲内に限られます!!!!

 

そんなに念を押すんでしたら、

月額1億円 と書けばいいのでしょうかwww

 

・まとめ

税務調査では、

・労務の対価として相当か、
・もっぱら事業に専念しているかを争うケースが多い印象ですが、

支給額が届出書の範囲外と言われないように、

タイムカード管理で金額が増減するケース、
タイムカード管理まではいかないけど、月で労働に応じ増減するようなケースでは
常識の範囲内で、上限額を届けておくことがよいでしょう。

 


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
お誘い頂き美術館へ。

そういえば日本では、行った事がなかったかも。
今後はふら~といけるといいな。色に癒されました♪

美術館

 

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