女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

外国の証券会社を通じた投資 日本の税金申告は?

    
ニューヨーク証券取引所
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外国の証券会社を通じた投資 日本の税金申告は?

更新日:2019年7月7日/

 

仮想通貨もふくめ、世界にお金が流れる時代。

日本に住みながら、外国に証券会社の口座を開き、投資により得た利益はどのように申告するのでしょうか。

※ココの前で写真を撮るのが好きです♪ いつか中に入って見学したい!

 

・外国の所得も申告する

日本に住む方=「居住者」は、国内で生じた所得&国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。

原則、外国の税金(所得税相当額)が課かっていても、日本に申告いたします。

外国株式は、日本の証券会社からも購入できますが、
今回は、外国にある証券会社や、支払機関からの配当、利益、株式譲渡についてです。

 

・配当は?

まずは、配当。

何度も書きますが、日本の支払者、取扱者が入って支払われるケースでは、源泉徴収されてくるはずです。

そうでないケース、外国現地の保有機関からうけとる配当は
日本において「配当所得」として総合課税になります。

※配当控除は、外国法人からうける配当等は、適用からはずされています。

 

・利息は?

外国の銀行口座からの利息もそうですが、
公社債の利子なども、利子として扱います。

こちらも配当と同様の考えで、現地から直接うけるものは、日本の源泉徴収がされていないため
「利子所得」として総合課税になります。

ちなみに、なにが利子で、なにが配当かは、ココでは割愛しますが、
証券会社からの明細等から、利息(interest)、配当(dividend)の表記をさがしたりします。

 

・株の譲渡益は?

数年前、国内上場株式の譲渡益は、優遇税率だったのですが、

現在は所得税15%(復興特別所得税:所得税*2.1%) 住民税5%です。

国外株式の譲渡益も、同様に上記の税率で申告分離です。

日本の証券会社を使わないデメリットは、
NISA口座がつかえないのはもちろん、現地株式が上場株式でも譲渡損失の繰越控除はつかえません。

 

・為替換算

外貨で支払をうけたものは、どのように日本円に換算するのでしょうか?

過去に記事を書いたので、そちらもご参考に!

【過去記事】 所得税で使う外国為替レートあれこれ
https://ayumi-office.com/ms-zeirishi/2017/03/13/exchangerates/

所得税で使う外国為替レートあれこれ

金融商品って、いろんなケースがあるのでねぇ。条文番号を書く事にしました。

→配当等 所得税関係 措置法通達9-2-2  (ヒント:TTB)

→利子等 所得税関係 措置法通達3の3-6  (ヒント:TTB)

 

・外国税額控除

国外で、所得税に相当する税金がかかっていれば、「外国税額控除」という計算でその税金を控除することができます。

ただ、限度額があることと、計算書類を添付します。
控除しきれない外国税金と、日本の控除限度額は、3年間繰越ができます。

私がいつも計算で時間がかかるのは、繰越の計算と住民税とのからみ。

住民税の計算でも、外国税額控除みたいな調整があります。

 

・国外財産調書の提出

国外に、12月31日現在、時価で5000万円の財産があれば、その報告を翌年3月15日までに税務署に行います。

所得税の確定申告と同じ提出期限とおぼえ、一緒に提出しましょう。

 

・申告期限に間に合わない!?

アメリカでは、外国所得税については外国人にむけ 「Form 1042-S」というのがでるんです。

アメリカにも源泉徴収制度があるので、その徴収税金がわかる支払調書ですが、
翌年3月15日あたりに送付されるんです。

なので、日本の所得税の確定申告に微妙に間に合わない。
でも申告はしたい。
納税になるようなケースは、申告期限から遅れて提出はペナルティがかかりますので対策を考えます。

 


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
大谷翔平君、キャンプイン!!

オリンピックもですが、こちらも楽しみですーー♪

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