女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

ふるさと納税 ワンストップ特例制度とは

    
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ふるさと納税 ワンストップ特例制度とは

「ふるさと納税」を含む寄附を行った時、
その寄附が所得税で控除対象になるときは、年末調整ではなく確定申告が必要です。

ただ、給与所得者(サラリーマン)は、年末調整で所得税の精算が終わってしまうので、
確定申告を行いませんよね?

そのよーな方へ、数年前より 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
これにより、ある条件内であれば、確定申告を行わないでもOKです。

 

・ふるさと納税と税金

ふるさと納税は、1月1日~12月31日の間に申し込み、支払を行うことが必要です。

クレジットカードを利用するときは、決済日の年の対象になります。
年末で行う際は、ご注意ください!

ふるさと納税が、こんなに人気になったのは、「特典品」ですよね。
特典品も税金の対象になりますが、一時所得は、年間50万を超えるときです。

支払った金額については、所得税、住民税において、控除されます。

所得税は、支払った年から控除(還付)され(寄附金控除)
住民税は、ふるさと納税を行った翌年度の住民税からの控除(住民税の減額)が受けられます。

もともと、住んでいる地域ではなく、お世話になったふるさと(自治体)へ住民税が納税できることを実現させるためにできた制度で
「ふるさと納税」と言われています。

 

・ワンストップ特例制度を利用するには

通常のふるさと納税は、寄附をする自治体数の制限はありません。

ただ、「ワンストップ特例制度」を利用したいとは、自治体数を5つ以内にする必要があります。

・申請書を提出する

ワンストップ特例制度を受ける申請書を、寄附を受ける自治体へ送付します。
必要事項を記載、捺印をして、個人番号(マイナンバー)&確認書類も必要です。

 

・所得税については考慮されない

所得税の確定申告を省略して、ワンストップ特例制度を受けるときは、

住民税の減額のみ を受けることができます。

所得税からの控除(所得控除)は、行われません。

節税という表現はおかしいのですが、
所得税からの還付を受けたいときは、やはり所得税の確定申告が必要になります。

確定申告をする例:給与所得者(サラリーマン・役員報酬)

平成29年の給与 → 源泉徴収票をもとに年末調整 → それをもとに所得税の確定申告(平成30年3月15日まで) → 所得税の還付が受けられる → 平成30年5月頃住民税の通知が届く(住民税で控除を確認)

 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
熊本城の復興に寄付をしました。
後少しで、立派な「城主証」が届くようで、これは「仮」のものです!!

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